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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅購入・住宅ローン・相続時精算課税制度にいて

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/07/15 16:01

はじめまして、26歳の主婦です。
現在、新婚1年目で9月に第一子を出産予定でいます。
月家賃(駐車場込み)5万円の2DKのアパートで主人と二人で住んでいます。今後の事も考え、早いうちから戸建を購入し、ローンを返済していこうと思い、土地、物件を探しているのですが、自己資金も少なく今の状況で購入を決定するには、生活的に不安があり相談したいと思います。

希望物件価格3500万 (内土地価格1450万)
自己資金400万
・諸費用 300万
・今後貯金100万
親(主人)からの住宅資金援助 500万
親(実家)からの借り資金 300万

残り住宅ローン返済予定

主人の年収400万
月収約23〜25 ボーナス年2回約80万

主人のご両親は住宅援助資金にかかってくる贈与税を気にされており、(相続時精算課税制度については無知識)こちらとしては、借りてでも土地資金分をおねがいいしたいと思っているのですが、私も知識が少なく上手く説明できずにいます。

今後、出産・子育ても始まるので、共働きは、しばらくは難しくなるべく、ローン返済額は減らしたいと思っているのですが・・税金や金利など悪方向になっていくばかりで購入をあせっています。

専門知識が少なく色々なアドバイスを頂きたいと思います。よろしくお願い致します。

picさん ( 愛知県 / 女性 / 26歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

相続時精算課税制度にいて

2008/07/16 09:17 詳細リンク

pic さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

まず、ご両親から資金援助を受ける場合、処理の方法は大きく分けて以下の4パターンがあります。

(1)相続時精算課税税度を利用する。
(2)贈与基礎控除額110万円を利用し贈与税を納める。
(3)援助分の資金分に対して親名義を入れる。
(4)親の援助金額分を「金銭消費貸借契約」を交わし、月々返済をする。

1)の相続時精算課税制度は資金援助を受けた時点で贈与税がかかるのではなく、資金提供者が亡くなられた時に相続税の対象として課税されるものです。贈与税の対象となる場合は、2)にもあるように控除額が110万円しかなく、税率も高めになってしまいますが、相続税の対象となる場合は、控除額も税率も贈与税に比べると有利になっております。

3)の方法がいたってシンプルですが、こちらも資金提供者が亡くなられた時に相続税の対象となります。

4)の方法は、親子間で金銭消費貸借契約書(簡単な借用書)を締結し、年利1%以上の利子を付けて毎月返済していく方法です。贈与を受けたわけではなく、借りたことになりますのできちんと利子を付けて返済していけば贈与税の対象にはなりません。

処理の仕方によって、かかる税金が変わってきますので、詳しくは税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅購入の件

2008/07/17 21:40 詳細リンク

picさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

住宅を購入する場合、住宅ローン負担を少しでも軽減するためにも、頭金として物件価格の20%+諸費用は用意いたうえで、購入するようにしてください。

また、住宅ローンを組む場合、手取り月収金額の28%以内に毎月の返済額が納まるように、住宅ローンを組むようにしてください。
手取り月収金額に占める住宅ローンの負担割合が30%を超えてしまうと、思うように貯蓄ができなくなってしまい、将来予定しているライフイベント資金に支障きたす場合があります。

税金や金利のことなどあまり気にしないで、じっくりと頭金を貯めてから住宅を購入するようにしてください。

尚、相続時精算課税制度につきましては、『65歳以上の両親から20歳以上の子供へ』など、この制度の適用を受けるためにはいろいろな要件がありますし、この制度は非課税制度などでは決してなく、あくまでも課税の繰り延べ制度に過ぎませんので、所轄の税務署でしっかり確認するようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

質問者

picさん

住宅ローンについて

2008/07/16 18:17

この度は回答をいただきまして誠にありがとうございます。
早速、アドバイスを元にして、主人と話し合い両親にお話しにいきたいとおもいます。
もう少し具体的に数字をだせるようにプライニングをしたいので、住宅ローンを組む際の金額の相談なのですが、月々返済5.6万が限界なのですが、いくらまでの借金額が打倒でしょうか?
仮定額での大体の金利・年数なども教えて頂けますとありがたいです。

picさん (愛知県/26歳/女性)

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