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対象:住宅資金・住宅ローン

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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相続時精算課税制度にいて

2008/07/16 09:17

pic さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

まず、ご両親から資金援助を受ける場合、処理の方法は大きく分けて以下の4パターンがあります。

(1)相続時精算課税税度を利用する。
(2)贈与基礎控除額110万円を利用し贈与税を納める。
(3)援助分の資金分に対して親名義を入れる。
(4)親の援助金額分を「金銭消費貸借契約」を交わし、月々返済をする。

1)の相続時精算課税制度は資金援助を受けた時点で贈与税がかかるのではなく、資金提供者が亡くなられた時に相続税の対象として課税されるものです。贈与税の対象となる場合は、2)にもあるように控除額が110万円しかなく、税率も高めになってしまいますが、相続税の対象となる場合は、控除額も税率も贈与税に比べると有利になっております。

3)の方法がいたってシンプルですが、こちらも資金提供者が亡くなられた時に相続税の対象となります。

4)の方法は、親子間で金銭消費貸借契約書(簡単な借用書)を締結し、年利1%以上の利子を付けて毎月返済していく方法です。贈与を受けたわけではなく、借りたことになりますのできちんと利子を付けて返済していけば贈与税の対象にはなりません。

処理の仕方によって、かかる税金が変わってきますので、詳しくは税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

住宅購入・住宅ローン・相続時精算課税制度にいて

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/07/15 16:01

はじめまして、26歳の主婦です。
現在、新婚1年目で9月に第一子を出産予定でいます。
月家賃(駐車場込み)5万円の2DKのアパートで主人と二人で住んでいます。今後の事も考え… [続きを読む]

picさん (愛知県/26歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅購入の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/07/17 21:40
住宅ローンについて 2008/07/16 18:17

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