対象:生命保険・医療保険
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 9件
生命保険の受取人について質問させて頂きます。
受取人が亡くなり、その後の受取人についての手続きを行う前に本人が亡くなってしまった場合、保険金を受取る権利は誰に発生するのでしょうか。
姉が契約者、受取人が実の妹です。妹が先に亡くなり続いて姉が亡くなり、姉には夫(死去)、子供はおりません。妹には子供がおります。姉には弟もおり(すでに死去)、その子供がいます。
また、姉は養子に行っており、姉の他にも同じ先で養子になった方がいます。その方か、もしくはその方が亡くなっていた場合、その子供にも受取る権利はあるのでしょうか。
亡くなっている弟の子供にも受取る権利はあるのでしょうか。
わかりづらい文章で申し訳ございませんが、ご回答頂ければと思います。
さくらざかさん ( 山梨県 / 女性 / 39歳 )
回答:5件
受取人について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
今回は複雑のようで、簡単に考えてください。
受取人の妹さんが死んでいたら、その子供が受け取る権利(代襲相続と言います)があります。
契約者:姉、被保険者:本人、受取人:妹となると保険金は贈与になるので注意です。この際に保険を見直しされてはいかがでしょうか?
何軒も複雑なケースを取り扱っていますので、不明な点は問合せ下さい。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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受取人の件
さくらざかさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『受取人が亡くなり、その後の受取人についての手続きを行う前に本人が泣くなっしまった場合、保険金を受け取る権利は誰に発生するのでしょうか。』につきまして、特に遺言書などがない場合には、そのまま法定相続となり、相続権には法律で優先順位があります。
ご記入いただいた文章どおりとした場合、相続権の第一順位は妹さんのお子さんとなります。
尚、妹さんのお子さんが保険金につきましては、法定相続をすることで完了します。
よって、弟さんのお子さんが別途相続をすることはありません。
尚、弁護士さんなど専門家の方にも、ご相談しておくことをおすすめいたします。
以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
さくらざかさん
わかりやすく参考になりました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 渡辺 行雄
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社リアルビジョン 代表
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受取人の対応は保険会社によって異なります。
こんにちは、ファイナンシャルアライアンス株式会社の長田と申します。
今回の受取人が先に死亡していて、受取人の変更(再指定)をしないうちに被保険者が死亡したというケースの死亡保険金受取人が誰になるかという件ですが、多くの場合、他の回答者が指摘されるように先に亡くなった妹さんの法定相続人ということになりますが、(商法第676条)保険会社によっては、約款によって1、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人全てが受取人になるケースと、2、法定相続人のうち被保険者死亡時に生存している者だけが相続人となるケースとがあります。したがって、詳しい法定相続人が不明のため、はっきりとは申し上げられませんが、ケース1の場合には、弟さんの子、他まで受取人が拡大する場合も考えられます。詳しくは、ご加入の保険会社にご確認下さい。いくつかの保険会社は、ケース1であることは、確認済みです。参考までにケース1、の会社の約款からその部分を引用します。第26条(保険契約者および保険金受取人の変更)
「保険金受取人の死亡時以後、保険金受取人の変更が行われていない間に保険金の支払事由が発生したときは、保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、その順次の法定相続人)で保険金の支払事由の発生時に生存している者を保険金受取人とします。」
評価・お礼
さくらざかさん
ご回答をありがとうございます。
ややこしい状況なのですが、保険会社の約款を調べてみます。
回答専門家
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記事制作に関するご相談
ファイナンシャルプランナー
-
受取人の法定相続人です。
さくらざかさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
非常に複雑な状況ですね。
受取人が死亡したのに変更しないまま、本人(契約者=被保険者)が亡くなったということですね。
その場合の受取人は受取人死亡時の法定相続人となります。
つまり妹さんの配偶者と子ですね。
配偶者がいない場合は子のみです。
さくらざかさんはこの中のどの立場にいらっしゃるのでしょう?
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
その法定相続人であるお子さまが継承!
さくらざか様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、さくらざか様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.生命保険受取人の妹さまが既に死去されている場合、
その法定相続人であるお子さまが継承します。
2.その妹さまの死去を証する謄本(除籍等)やお子さまの戸籍謄本等を準備することが必要です。
3.尚、妹さまの弟さまのお子さまへの権利は、基本的にはありません。
以上
評価・お礼
さくらざかさん
ありがとうございます。
保険会社とも連絡を取り、手続きを進めたいと思います。
さくらざかさん
羽田野様、ご回答をありがとうございます。
2008/07/09 00:07さくらざかです。
説明がわかりづらくすみません。
受取人である妹が、契約者=被保険者である姉より先に亡くなりました。
私は受取人である妹の子です。
生命保険会社へ問い合わせたところ、受取人が先に亡くなった場合、契約者=被保険者である姉の法定相続人が引き継ぐとのことでした。
(契約書にはそういったことは書かれておりませんでした。)
契約者である姉の法定相続人は、私のほかに姉の弟の子供と、さらに姉が養子に行った先の同じ養子である方、もしくはその子供が該当します。
私としましては、受取人=妹が先に亡くなったとはいえ、受取人の名義は変更しないままであったので、契約者である姉より先に亡くなりましたが私が引き継ぐものと思っておりました。
今回、ご回答くださった先生方も皆、受取人である妹の子が引き継ぐとのお返事でした。
保険会社の方が何を根拠に契約者である姉の法定相続人が引き継ぐとおっしゃたのか、確認をしてみようと思っております。
さくらざかさん (山梨県/39歳/女性)
さくらざかさん
山中様、ご回答をありがとうございます。
2008/07/09 00:18さくらざかです。
早速ご回答頂きましてありがとうございます。
受取人である妹が契約者=被保険者である姉より先に亡くなってしまった場合でも、受取人である妹の法定相続人、つまり娘である私と父(妹の夫)が継承するということですね。
ご回答を参考に手続きをしたいと思います。
さくらざかさん (山梨県/39歳/女性)
さくらざかさん
岡崎様、ありがとうございます。
2008/07/09 00:36さくらざかです。
説明が足りず、申し訳ございません。
契約者=被保険者が姉となりますので、贈与は大丈夫と思われます。
被保険者である姉が養子へ行ったこと、さらに姉に夫と子供はいない等少々複雑であることから、難しく考えておりました。
ご回答を参考にさせて頂きます。
さくらざかさん (山梨県/39歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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