養育費と終身生命保険の件 - 生命保険・医療保険 - 専門家プロファイル

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養育費と終身生命保険の件

マネー 生命保険・医療保険 2007/10/26 19:37

2人の子供を引き取り離婚間近です。子供が成人するまで養育費の約束をとりつけましたが、夫が持病もちなので万が一の事があった場合、養育費なしで生活できるか不安です。現在掛けている生命保険を解約せずに保険料を払ってもらおうと思うのですが可能でしょうか?
契約者=夫、被保険者=夫、受け取り人=私
担っているものを
契約者=私、被保険者=夫、受取人=子供
に変更して夫の口座から保険料を支払おうと思っております。保険会社に保険金受け取りの手続きをするときに離婚していることが知られた場合、受け取る権利がなくなってしまうのでしょうか?
もしくは契約者を子供に変更したら大丈夫ですかね?
でも贈与税扱いで損になりますか?

またその場合証書はこちらで管理しようと思うのですが大丈夫でしょうか?
分かりやすく教えていただけたら幸いです。お願いいたします。

テケテケさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )

回答:3件

大村 貴信 専門家

大村 貴信
ファイナンシャルプランナー

- good

生命保険の契約のしかた

2007/10/27 00:26 詳細リンク

テケテケさま

はじめまして、保険給付に強いFP大村貴信と申します。

まず、受取人について申し上げます。生命保険の受取人については、契約時に契約者が受取人を指定できます。
これは、生命保険金というのは「みなし相続財産」として受取人のみが受け取る権利があるのです。

結論から申しますと、受取人を奥様のままでも問題はありません。しかしながら今後の予定は分かりませんし、養育費のためにということでしたら、お子様に名義変更をしたほうが良いです。
契約者は今の旦那さんのままでいいと思います。これは、旦那さまとお子様の法定相続人関係は崩れないからです。また奥様を契約者に変更する理由が保険を旦那様に勝手に解約されることを危惧しているのであれば、それも一つの方法です。しかしながら、保険料は旦那さまの口座から引き落としのままで継続することも可能です。その場合の死亡時は法定相続人のお子様との関係が継続していれば「みなし相続」として扱われます。しかし、支払いが滞った場合は対策を練る必要がありです。
契約者を奥様に変更した場合は奥様で管理はできます。

もし、問題があるとしますと第三者契約として保険事故につながるという懸念を保険会社がするかどうか?です。これにつきましては、現在の保険会社の担当者にお尋ねください。

実際はそのままお子様に受取人変更でいく場合が多いかと思います。

回答専門家

大村 貴信
大村 貴信
(ファイナンシャルプランナー)
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP

保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい

「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。

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吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

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子供は、相続人になります。

2007/10/26 19:45 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、テケテケさん。
マネースミスの吉野です。

おっしゃられているように、受取人をお子様に変更しましょう。お子様は、離婚しても立派な相続人です。
税区分も相続税になりますので、500万円の控除があります。また保険金額から払い込み保険料を引いた部分で計算になります。

離婚していても、権利がなくなることはありませんので心配なさらないで良いでしょう。

評価・お礼

テケテケさん

何度も詳しく説明いただきありがとうございました。ご説明のおかげでこれからの方針が決まりそうです。ありがとうございます。また何かありましたら相談させてください。本当にありがとうございました。


ファイナンシャルプランナー

- good

養育費に関しては公正証書を!

2007/10/27 06:49 詳細リンク
(5.0)

テケテケさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

ご主人に保険料を払ってほしいのでしたら、契約者はご主人です。受取人はお子さんにしてもいいでしょう。離婚などはまったく関係なく受取人が保険金を受け取ることになります。しかしその場合はご心配されているように、ご主人の気持ち次第で受取人の変更が出来ると言うことになります。

それが不安と言うことですと契約者をテケテケさんにして保険料を負担してもらうことですね。この場合の受取人はお子さんではなくテケテケさんです。

同じくお子さんを契約者としてお子さんが受取人となり保険料を負担してもらうことでもいいかと思います。

どちらの場合もご主人の口座からの引き落としですと、ご主人の気持ち次第で残高を無くすことも可能ですね。その場合はご自身で負担しないといけなくなります。

心配したらきりがないのですが、ご主人に万が一の場合を心配する前に養育費に関しては口約束ではなく公正証書を作っておきましょう。支払いが滞った時に効力を発揮します。また、この保険に関してもちゃんと話し合っておきましょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

テケテケさん

いつも迅速なご回答、また相手の立場になって考えていただけるので安心して相談できます。いざというときには必ずご相談させていただきたい先生です。羽田野先生ありがとうございました。季節の変わり目ですのでお体ご自愛ください。

質問者

テケテケさん

ありがとうございます。再質問です。

2007/10/26 20:34

契約者は私の方が良いのか、それとも子供にしたほうがいいのでしょうか?
 また引き落とし先は夫の口座のままでも大丈夫でしょうか?

税区分も相続税になるので500万円の控除があるというのはどういうことでしょうか?年間の保険料が500万円以内ならいいということですか?また保険金額から払い込み保険料を引いた部分で計算になります。というのもお恥ずかしいのですが分かりませんので再度教えてください。

テケテケさん (大阪府/31歳/女性)

質問者

テケテケさん

大村先生ありがとうございます。

2007/10/27 06:31

保険の引き落としについては今わたしの保険料を夫の口座から引き落としておりますのでけいやくしゃが子供、非保険者が夫で夫の口座からの引き落としでも問題はないと思われます。夫が再婚する可能性がありますので、その場合勝手に受取人を変更してしまうとこまることと、夫には持病があり、将来に不安がありますので危惧しております。
 さっそく子供を受取人に変更してもらうように交渉しようと思います。養育費と慰謝料については段々と決まりつつあります。こちらの条件の中に保険の事を入れたかったので早急な回答を求めておりました。

今後気をつけることがあれば再度教えてください。

テケテケさん (大阪府/31歳/女性)

質問者

テケテケさん

羽田野先生いつもありがとうございます。

2007/10/27 08:09

羽田野先生、以前には貯蓄の件でアドバイスいただきありがとうございました。又今回も詳しく説明いただきありがとうございます。
 離婚の際にはやはり信頼関係が崩れておりますので夫を契約者にして子供を受取人にするのは不安があります。(離婚原因が夫の不貞行為で夫は再婚の可能性が高いので)
 ですので子供を契約者にして夫の口座から引き落としするのが一番良さそうです。現在同じ会社の契約者が私、被保険者私、受取人夫の保険を夫の口座から引き落としていますので多分名義変更しても大丈夫ではないかと思います。子供は離婚しても他人ではないですから。

夫を信頼するのが一番なのですが再婚相手の考え次第で変わっていくと思いますので、今のところ夫の口座から引き落とし、いざとなったら私の口座から引き落とすように変更しようと思います。それでも大丈夫でしょうか?

夫の該当口座はローンの引き落としなども行われていますので、口座を勝手に解約する事はないと思われます。その件については勝手に解約しないように公正証書に一文を残しておこうとも思っております。

養育費はありがたいことに1人当たり15万円で決まりそうです。預貯金のことで以前相談させていただきましたが離婚が成立しましたら、また資金運用について質問させていただきますのでそのときにはよろしくお願いいたします。

テケテケさん (大阪府/31歳/女性)

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