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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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その法定相続人であるお子さまが継承!

2008/07/08 08:57
(
5.0
)

さくらざか様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、さくらざか様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.生命保険受取人の妹さまが既に死去されている場合、
その法定相続人であるお子さまが継承します。

2.その妹さまの死去を証する謄本(除籍等)やお子さまの戸籍謄本等を準備することが必要です。

3.尚、妹さまの弟さまのお子さまへの権利は、基本的にはありません。

以上

評価・お礼

さくらざか さん

ありがとうございます。
保険会社とも連絡を取り、手続きを進めたいと思います。

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この回答の相談

生命保険の受取(受取人が先に亡くなった場合)

マネー 生命保険・医療保険 2008/07/08 00:10

生命保険の受取人について質問させて頂きます。
受取人が亡くなり、その後の受取人についての手続きを行う前に本人が亡くなってしまった場合、保険金を受取る権利は誰に発生するのでし… [続きを読む]

さくらざかさん (山梨県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

受取人の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/07/08 09:43
受取人の対応は保険会社によって異なります。 運営 事務局(オペレーター) 2008/07/09 21:45
受取人の法定相続人です。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/07/08 08:18
受取人について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/07/08 09:40

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