対象:生命保険・医療保険
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受取人の対応は保険会社によって異なります。
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こんにちは、ファイナンシャルアライアンス株式会社の長田と申します。
今回の受取人が先に死亡していて、受取人の変更(再指定)をしないうちに被保険者が死亡したというケースの死亡保険金受取人が誰になるかという件ですが、多くの場合、他の回答者が指摘されるように先に亡くなった妹さんの法定相続人ということになりますが、(商法第676条)保険会社によっては、約款によって1、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人全てが受取人になるケースと、2、法定相続人のうち被保険者死亡時に生存している者だけが相続人となるケースとがあります。したがって、詳しい法定相続人が不明のため、はっきりとは申し上げられませんが、ケース1の場合には、弟さんの子、他まで受取人が拡大する場合も考えられます。詳しくは、ご加入の保険会社にご確認下さい。いくつかの保険会社は、ケース1であることは、確認済みです。参考までにケース1、の会社の約款からその部分を引用します。第26条(保険契約者および保険金受取人の変更)
「保険金受取人の死亡時以後、保険金受取人の変更が行われていない間に保険金の支払事由が発生したときは、保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、その順次の法定相続人)で保険金の支払事由の発生時に生存している者を保険金受取人とします。」
評価・お礼
さくらざか さん
ご回答をありがとうございます。
ややこしい状況なのですが、保険会社の約款を調べてみます。
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この回答の相談
生命保険の受取人について質問させて頂きます。
受取人が亡くなり、その後の受取人についての手続きを行う前に本人が亡くなってしまった場合、保険金を受取る権利は誰に発生するのでし… [続きを読む]
さくらざかさん (山梨県/39歳/女性)
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