対象:借金・債務整理
回答:2件
回答いたします。
質問の趣旨を取り違えていましたら、申し訳ありませんが、私の解釈として回答いたします。
購入させたものを自己破産させても、保証人が責任を免れることはありません。
また、自己破産すると期限の利益喪失ということになり、保証人が分割払いの利益を失い、一括払いを求められる場合があります。
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記事制作に関するご相談
樋口 洋二
司法書士
-
支払いが出来ているのであれば心配ありません。
四つ葉のクローバーさん、はじめまして。
車のローンの保証人になられて、ローンを組んだ本人が支払えなく
なってしまったということですね。
この場合、基本的に自己破産してもしなくても、変わりに保証人に
支払う義務があります。
ただし、支払う義務があるというだけで、請求がまわって来たこと
自体がペナルティということではありません。
ですから、きちんと支払いをしていれば、何の問題もありませんし、
保証人がブラックになるなどの心配も当然いりません。
これは、ローンを組んだご本人が自己破産をしてもしなくても、
変わりがありませんので、その方が自己破産をされたかどうかを
気にしていなくても大丈夫ですよ。
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補足
四つ葉のクローバーさん、わざわざお返事ありがとうございました。
ご安心いただけたということで何よりです。
ただ、他の先生からのご指摘で一括請求ということがありましたので、
私の言葉足らずのせいで、心配されていると申し訳ないので、私からも
ご回答させていただきます。
購入者(債務者)本人が自己破産などの手続きをとった場合、期限の
利益の喪失として、契約上は保証人に対し一括請求も可能でしょう。
しかしながら、今回の場合には四つ葉のクローバーさんが今現在も
支払いを続けているのですよね。
この場合、一度支払いが遅れて、保証人に請求が来て支払っている
のだとすれば、その上で債権者も保証人が分割で支払うことを認め
ている訳ですから、あとになって一括請求してくるとは思えません。
逆に、債務者本人が支払えなくなったので、上記のように支払いが
遅れてしまう前に、予め四つ葉のクローバーさんが支払っているの
だとすれば、自己破産を機に一度は一括請求をしてくることがない
とは言えません。
しかし、当事務所の依頼者の保証人もそうですが、自己破産を境に
仮に一括請求をしてきたとしても、多くの場合、保証人と債権者が
話し合って、分割で支払うケースがほとんどです。
債務者本人が自己破産をすれば、債権者も払ってもらえるのは保証人
だけなので、その保証人に対し無理を言って保証人も払えなくなれば
困るのは債権者だからです。
どうしても心配であれば、債務者本人は払えないため、これからは
保証人が払うと、先に債権者に連絡を入れて同意を得ておけばいい
ので、どちらにしてもあまり心配いらないと思いますよ。
借金問題を専門とする我々のような現場では、このように法律論で
全て考えると、現実とは合わないことがありますので、それを踏ま
えて対処していきます。
そういう時は経験をもとに現実的に考えれば済むことが多々ありま
すので、また不安なことがありましたら、専門家にご相談ください。
評価・お礼
四つ葉のクローバーさん
ありがとうございました。
安心しました。
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