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雇用保険について

マネー 年金・社会保険 2008/06/09 22:57

はじめまして。
8月に会社を辞めようかと考えています。
ただ、自己都合だと、3ヶ月間雇用保険がもらえないと聞きました。
たとえば、その3ヶ月間の間で、1日3〜4時間程度で週2〜3日バイトした場合はどうなるのですか?
失業保険はもらえませんか?
私は、2年半くらい勤務しています。

また、辞めるときには、住民税はどう払えばいいですか?
健康保険も任意継続も考えますが、来年1月からは、
仕事が見つからなければ、主人の扶養に入ってもいいかな
と考えています。任意継続だと2年はやめれないとききました。
どうするのが、一番いい方法なのでしょうか。

よろしくお願いします。

Pルチルさん ( 愛知県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

雇用保険について

2008/06/11 20:58 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、Pルチル様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間中のアルバイトは可能です。あくまでもアルバイトですので1ヶ月を超え、就職とみなされるようなアルバイトは避けましょう。

失業認定申告書には状況を申告しなければなりません。期間、金額によっては失業保険(基本手当)に影響を及ぼす可能性はあります。

あらかじめハローワークに確認しておかれることをお勧めします。

住民税については、会社から市町村長に「住民税の特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してもらいます(通常は黙っていても提出してくれるはずです)。

特別徴収(給与から控除)から普通徴収(自分で支払う)に変わりますので、納付通知がきたら支払ってください。

任意継続は原則2年間ですが、保険料を支払わなければすぐに資格喪失になります。

ご主人の扶養に入る時期がくれば、任意継続の保険料の支払いをやめればいいのです。ですので、前納はやめておきましょう。

評価・お礼

Pルチルさん

牛尾先生、早速のご回答、ありがとうございます。
細かな計算のようですが、キーワードは「離職時賃金日額の80%を超えるか否か」というところでしょうか。先生のおかげで、大まかな枠組みは掴めモヤッとしていた部分が分かりました。
また、励ましのお言葉もいただき、とても嬉しく、頑張ろうと意欲がでてきました。

本当に、ありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。

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Pルチルさん

再質問です。

2008/06/15 11:21

牛尾先生、ご回答、ありがとうございました。

きちんと就職をしなくて、おこずかい稼ぎのアルバイトでも曜日や時間を決めて、手当ての支給されない期間働いてしまうと、就職とみなされてしまうということなのですね。

例えば、単発で月に3日、イベントのアルバイトなどで働いた場合は、失業認定日に申請すればよいということなのですね。
そうすると、通常28日貰える手当てから働いた分だけ引かれるということですか?この場合は28-3=25日分
の失業手当がもらえるということでしょうか。
だとすると、1日の基本手当より安い金額のアルバイトなら、しないほうが得策というこになる気がするのですが…。どうなのでしょうか。

できれば、じっくり、自分のあったところ(年齢的にもかなり厳しいので…なかなか仕事がみつからないのが現状です。)をみつけたいと思ってます。扶養に戻って仕事をするという選択肢もあるのですが。
できれば、正社員になって、きちんと働きたいです。
ただ、失業手当をいただけるまでの3ヶ月間、無収入というのも厳しいものです。

個人的なお話になってしまいましたが、できればアドバイスをいただきたいと思います。
よろしくお願いします。

Pルチルさん (愛知県/39歳/女性)

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