対象:年金・社会保険
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雇用保険について
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はじめまして、Pルチル様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間中のアルバイトは可能です。あくまでもアルバイトですので1ヶ月を超え、就職とみなされるようなアルバイトは避けましょう。
失業認定申告書には状況を申告しなければなりません。期間、金額によっては失業保険(基本手当)に影響を及ぼす可能性はあります。
あらかじめハローワークに確認しておかれることをお勧めします。
住民税については、会社から市町村長に「住民税の特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してもらいます(通常は黙っていても提出してくれるはずです)。
特別徴収(給与から控除)から普通徴収(自分で支払う)に変わりますので、納付通知がきたら支払ってください。
任意継続は原則2年間ですが、保険料を支払わなければすぐに資格喪失になります。
ご主人の扶養に入る時期がくれば、任意継続の保険料の支払いをやめればいいのです。ですので、前納はやめておきましょう。
評価・お礼
Pルチル さん
牛尾先生、早速のご回答、ありがとうございます。
細かな計算のようですが、キーワードは「離職時賃金日額の80%を超えるか否か」というところでしょうか。先生のおかげで、大まかな枠組みは掴めモヤッとしていた部分が分かりました。
また、励ましのお言葉もいただき、とても嬉しく、頑張ろうと意欲がでてきました。
本当に、ありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。
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