対象:年金・社会保険
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すでに中国に戻り、厚生年金の脱退一時金も受けております。その所得税を徴収されたので、幾つか還付されると分かりますが、何時、どこで申請することができるのでしょうか?また、本人は日本に行くことが可能ですので、本人直接申請できるのでしょうか?教えてください。
補足
2008/05/26 21:01ご回答をいただき、ありがとうございます。回答内容をよく分かりましたが、あと一点を教えていただけませんか?
今年の四月以後に脱退一時金を貰いましたが、この一時金は去年までに加入した厚生年金保険を基づいて計算したものです。
所得というのは、この脱退一時金をさしているのでしょうか?それとも去年までに支払った厚生年金保険分のことでしょうか?
お手数ですが、ご回答するようお願いいたします。
えいこうさん ( 福岡県 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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脱退一時金の所得税の還付
こんにちわ。
厚生年金の脱退一時金には、20%の所得税が源泉徴収されます。
通常でしたら、帰国前に「納税管理人の届出書」を税務署に提出して納税管理人を指定し、還付申告の手続をしてもらうことにより徴収された所得税の還付を受けられます。(勤務先が教えてくれなかったのですね)
しかし日本に行くことができるのでしたら、住んでいた所轄税務署へ脱退一時金支給決定通知書などの必要書類をそろえて行けば、税務署員が書き方を教えてくれるので手続きは簡単です。
脱退一時金を受けられたのはいつでしょうか?もし請求忘れでしたら、過去五年に遡ってできますので、ぜひ、申告して還付してもらいましょう。
補足
再回答します。
還付金額は所得によりますので、ここでは具体的な金額は回答できませんので、直接税税務署に確認ください。所得が高くなければ全額近くは返還されるでしょう。
時期は19年の所得ならいつでも還付請求できます。20年の所得なら来年の確定申告時期です。
えいこうさん
所得税の還付率について
2008/05/27 10:20早速のご回答、ありがとうございます。所得税の徴収率は確かに20%でしたが、還付率はどのくらいになるのでしょうか?教えていただけませんか?
えいこうさん (福岡県/44歳/女性)
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