対象:特許・商標・著作権
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国内法では違反、厳密には不明
日本の著作権法においては著作者の許可なしに転載が許されるのは次の2つだけです。
著作権法第32条
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
著作権法第39条
新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
これに照らせば、今回の件は著作権侵害になると思います。
ただし、フランス、イギリス、アメリカ、ドイツの著作権法をきちんと調べていないので、厳密にはそれぞれの法律をチェックする必要があると思います。
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主にフランス、イギリス、アメリカ、ドイツの手芸洋書のネットショップを日本顧客向けに開きたいと思っています。他のネットショップを見ますと、表紙だけしか見せていませんが、やはり中身を見せるこ… [続きを読む]
ほんやさん (東京都/39歳/女性)
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