対象:民事家事・生活トラブル
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近畿地方の主要駅最寄にたくさんある大手の着付け教室に通っていました。初級コース全12回で費用は入会金免除の1万円でした。ところが、通い始めて授業の全行程の半分が過ぎた頃、突然講師の方から受講者全員着付けの3級の試験を受けてもらうとの話があり、合格者は認定料1万5千円が必要だと言われました。後日抜き打ちで試験は行われ、ほぼ全員が合格し、合格通知が送られてきました。そして認定書の申込書にサインをしろと言われたので、「全員受けなければならないのか」と確認したら「全員です」との返事だったのでサインをしました。ところがその後、友人が抗議をした所、学院の態度は一変し「認定を受けるかどうかは本人の意思によるので受けたくなければ受けなくてよい」との返事だったのです。それを聞いた私は学院に認定が任意のものであるならば受けたくないと主張したのですが、「もう認定の申請書を提出してしまった」との理由で受け入れられませんでした。私は授業を一度も休んだことは無く、講師の説明はすべて聞いていたつもりですが、「認定が任意のもの」とは一度も説明がありませんでしたし、サインをした申請書にもそのような文言は記載されていませんでした。この場合でも認定料の支払い義務は発生するのでしょうか?
myamyaさん ( 京都府 / 女性 / 30歳 )
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錯誤ないし詐欺の主張をすることになるのでは
myamyaさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。詳細な事実関係が分からないので、あくまで一般論です。
支払う必要のないものを払った場合、一般的には錯誤(民法95条)、詐欺(同96条)の問題になると思います。具体的には、本来、着付け教室の講義内容として3級の認定試験を受ける義務も必要もないのに義務と必要があるとの説明を受けて「そうなのか」と思っていたら、後に「任意」(受けても受けなくてもどちらでもいい)と分かった場合、任意と分かっていたら受けなかったといえれば認定料支払は錯誤(勘違い)により無効あるいは「任意」なのに「義務」と説明した教室による詐欺と主張して、認定料の返還を求める、という筋になると思います。ただ、いずれの場合も3級の認定資格は返上することになります。認定料の負担と資格の価値とを比較してどうするか、もう一度検討されたほうがいいでしょう。個人的には資格を持っておられたほうがいいのではないかな、なんて思うのですけど。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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