対象:会社設立
現在、起業の準備中です。フランチャイズ契約をした際に株式会社を設立することをすすめられました。株式会社を設立した場合、取締役1名=株主でも株主総会を開いて給与を決定、変更は会計年度が変わってから再度株主総会で検討とききました。利益が初年度はあまりあがらないと思われるので、月1万円で給与を設定したいと考えてます。また、フランチャイズ契約等でかなりの出費があり株式会社設立までのすべて費用を家計から出すことになります。会社設立後利益がでてきたら、にこの費用を会社から戻してもらうことは可能なのでしょうか?また、事業を運営していくのに家計からの持ち出しが当分あることが予想されますが、利益がでてないうちは家計負担にして、利益がでてきたら会社に請求とかできるのでしょうか?あと、法人化しないで個人事業で始めるとしたら上記の処理方法に違いはありますか?よろしくお願いします。
たいようさんさん ( 千葉県 / 女性 / 42歳 )
回答:2件
中村 亨
公認会計士
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法人設立に関する費用について
会社を設立した場合、会社は別人格になり、個人と法人を区別して考えることになります。つまり、家計から支出した会社の費用は、設立費用であっても、運営資金であっても、会社に対して貸し付けをしていることになります。一方で会社としては、個人から借入して設立等の費用を支払っていることになります。この場合の法人の個人に対する借入金は、利益がでて現金に余裕が出てきてから返済しても問題ありません。
個人事業で行う場合には、基本的には上記と同様の考え方ですが、個人(家計)と個人(事業)の間、つまり同じ個人間での資金のやりとりになりますので、貸借という概念はなくなります。
田島 充
行政書士
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まずは相談。
1会社の設立費用について
定款(会社のルール)に設立に要した費用を記載すれば,設立費用は返してもらえます。ただし,その場合,検査役という裁判所の調査官の調査を受けるか,又は弁護士等に調査報告書を作ってもらう必要があります。
2家計からの持ち出しの可否
一番,シンプルなものとして消費貸借契約書(=借金)を締結すれば,良いと思われます。
何の契約もなく,ある主体(会社)が別の主体(個人)のお金を使う事は出来ません。
この家計からの持ち出しについては公認会計士等に相談すると,より適切な資金運用が図れると思われます。
3法人化しない場合の手続の違い
(1)会社の設立費用の不要
個人事業の場合,売上=報酬です。そして,自分が自分のためにお金を出しただけなので,会社運営に要した費用は収益を上げれば回収できます。
(2)家計からの持ち出し可能
自分の事業のために自分の財布から出しただけなので,株主総会の承認も消費貸借契約も不要になります。
たいようさんさん
定款に記載するのでしょうか
2008/04/09 16:59別ルートで調べていて以下のような回答をもらっていて混乱してます。設立費用の家計負担分は定款に記載する必要があるのでしょうか?自分で定款を作っているためそこまでできない気がします。すいませんがやはり専門家の方からご教示いただきたくこちらに再質問させていただきます。
==
設立登記費用など会社設立のために直接要する費用は格別、それ以外の設立費用については、定款に記載しなければ会社負担することが出来ません(会社法28条4号)。
また商法では
創業費などの商法で定められているものについては支出した金額をいつでもいくらでも償却してもよいという自由償却が認められている という記述をみつけました。
どういう風に理解すればいいのかますます混乱してます。
たいようさんさん (千葉県/42歳/女性)
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