対象:会社設立
中村 亨
公認会計士
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法人設立に関する費用について
会社を設立した場合、会社は別人格になり、個人と法人を区別して考えることになります。つまり、家計から支出した会社の費用は、設立費用であっても、運営資金であっても、会社に対して貸し付けをしていることになります。一方で会社としては、個人から借入して設立等の費用を支払っていることになります。この場合の法人の個人に対する借入金は、利益がでて現金に余裕が出てきてから返済しても問題ありません。
個人事業で行う場合には、基本的には上記と同様の考え方ですが、個人(家計)と個人(事業)の間、つまり同じ個人間での資金のやりとりになりますので、貸借という概念はなくなります。
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現在、起業の準備中です。フランチャイズ契約をした際に株式会社を設立することをすすめられました。株式会社を設立した場合、取締役1名=株主でも株主総会を開いて給与を決定、変更は会計年度が変わっ… [続きを読む]
たいようさんさん (千葉県/42歳/女性)
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