対象:会社設立
田島 充
行政書士
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まずは相談。
1会社の設立費用について
定款(会社のルール)に設立に要した費用を記載すれば,設立費用は返してもらえます。ただし,その場合,検査役という裁判所の調査官の調査を受けるか,又は弁護士等に調査報告書を作ってもらう必要があります。
2家計からの持ち出しの可否
一番,シンプルなものとして消費貸借契約書(=借金)を締結すれば,良いと思われます。
何の契約もなく,ある主体(会社)が別の主体(個人)のお金を使う事は出来ません。
この家計からの持ち出しについては公認会計士等に相談すると,より適切な資金運用が図れると思われます。
3法人化しない場合の手続の違い
(1)会社の設立費用の不要
個人事業の場合,売上=報酬です。そして,自分が自分のためにお金を出しただけなので,会社運営に要した費用は収益を上げれば回収できます。
(2)家計からの持ち出し可能
自分の事業のために自分の財布から出しただけなので,株主総会の承認も消費貸借契約も不要になります。
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この回答の相談
現在、起業の準備中です。フランチャイズ契約をした際に株式会社を設立することをすすめられました。株式会社を設立した場合、取締役1名=株主でも株主総会を開いて給与を決定、変更は会計年度が変わっ… [続きを読む]
たいようさんさん (千葉県/42歳/女性)
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