対象:年金・社会保険
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妻が妊娠の為、12月15日に退職をいたしますが、出産手当金は、退職後6ヶ月以内に出産を行った場合とありますが、予定日が6月18日の為、頂けないということでしょうか?ただ、頂くと出産育児一時金が頂けないということになり、どちらか一方しか支払ってもらえないということでしょうか?
補足
2006/12/13 12:31実は、いろいろとややこしい事になって来て、再度ご質問させて頂きたいと思いました。
ご質問させて頂きたい内容は、「以下の場合、社会保険と雇用保険でどのような手当てが支給され、どのようにすれば一番良いのかアドバイス頂きたいです。」
12月15日に退職予定でしたが、12月22日まで退職が延期となりました。そして、12月21日(本日)に「月1回でもいいから出社してくれるなら、会社に席をおいといてもいいよ。」と言われております。会社の担当者の方はこのようにしていれば出産手当金が支給される為、いいんではないか?といわれています。もちろん社会保険はそのままで、扶養には入りません。月1回ぐらいなら出社しても良いと思っていますが。
アドバイスの程、よろしくお願いいたします。
しんぶーさん ( 大阪府 / 男性 / 29歳 )
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ファイナンシャルプランナー
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出産育児一時金はご主人の健保からでます
しんぶーさん、おめでとうございます。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
奥様の体調はいかがですか?
2007年4月より、退職後6ヶ月以内の出産の場合でも出産手当金は出なくなります。
出産育児一時金はそのまま継続しますので、実際の出産が退職後6ヶ月以内であれば、奥様の健康保険に請求しますが、予定日から行くとご主人の健康保険のようですね。
扶養家族の出産育児一時金を請求します。どちらか一方から出ます。
出産育児一時金は今年の10月より30万円から35万円にあがりました。
事前に手続きをしておくと医療機関に直接払ってもらえるようになりましたので、確認してみてください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
しんぶーさん
有難うございます。
大変参考になりました。2007年4月から出産手当金は退職者にはでなくなるんですね。残念です。
しんぶーさん
失業給付金について
2006/12/14 21:47出産に関するご回答有難うございました。
後1点質問ですが、失業給付金についてです。
12月15日退職となり、働く意志さえあれば、失業給付金を頂けると思いますが、妊婦の為、体力的に難しいと思います。そこで、失業給付金の延期手続きを行いたいと思います。延期手続きさえすれば、最長4年は延期できると聞いております。どのような手続きを行えばよろしいのでしょうか?また、いつまでに行う必要があるのかと失業給付金で頂ける金額の計算方法等わかりましたら、ご教授願えませんか?
しんぶーさん (大阪府/29歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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