対象:年金・社会保険
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無知で申し訳ありませんが教えて下さい。昨年11月に正社員で入社し、雇用、社保も加入しましたが、妊娠がわかり今年の2月初めに退職しました。出産は9月です。営業職だったので遠まわしに退職して欲しいと言われたので退職しましたが、お金の心配が残りました。私がもらえる手当て等はどのようなものがあるのでしょうか。色々種類があり、よくわかりません。ちなみに主人は国民保険です。私は扶養に入ります。私は今まで短大卒業後、転職はしていますが雇用保険にずっと加入してきました。失業手当ももらったことはありません。宜しく御願いします。
ま−こさん ( 山梨県 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
退職後の出産時の給付金と失業保険
ま-こ様はじめましてFPの山宮と申します。
2月はじめに退職をされたとのことですので、出産伴う国民健康保険の給付金
関係は以下のものとなります。
出産育児一時金→出産すると出産育児一時金として38万が出ます。
(うち3万円は産科医療補償制度に充てられますので実質35万となります)
国民健康保険に加入の方の手続は市町村への請求となります。
また国民健康保険料はま-こ様の昨年の収入に応じて決定されます。
なお、退職されていらっしゃるので、出産手当金や育児休業基本給付金などは
対象外となります。
次に雇用保険ですが、転職されても雇用保険にずっと加入で一度も失業給付を
もらったことがないとのことですの受給資格期間は満たされています。
(離職前に1年間加入していれば失業給付の対象で、細かく言いますと離職の日
以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月
以上あることとなります)
なお、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で、引き続き30日以上職業に就
くことができない方については申請により受給期間が延長されます(最大3年間)
ので、離職票を持って早めに住所地を管轄するハローワークで手続をされて
下さい。(ハローワークに必要書類を電話で確認してからいきましょう)
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
出産一時金とか育児給付〜?について
はじめまして、まーこ様
子育て世代を応援するFP、松本です。
ご不明の3点についてFPとしてアドバイスさせていただきます。
1、出産に関する給付
・出産育児一時金・・・1児につき35万円(ちなみに双子の場合は2児分)
社会保険の種類に関わりなく給付が受けられます。
まーこ様はご主人の国民健康保険の被扶養者として給付が受けられます。
2、失業に関する給付
雇用保険にずっと加入されていますので、
失業保険(基本手当)の被保険者期間は満たしているでしょう。
しかし、
もう1つの要件、「失業の状態にあること」
=いつでも就職できる能力(環境・健康状態)があり、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態
まーこ様は妊娠によって退職されていますので、「失業」の認定は現状難しいでしょう。
ただし、受給期間を延長して、後々もらうことは可能です。ハローワークにご相談下さい。
3、その他の給付
出産手当金(健康保険)育児休業給付金(雇用保険)
という出産・育児に対する手厚い給付がありますが、
会社を休職していることを前提としています。
退職されているケースでは対象とされていません。
※まーこ様のように、遠まわしに退職をすすめられる悪しき風潮が、
残念ながら、今でも多々ありますよね。
妊娠を理由にした退職者に、「もっと優しい国の保険制度」であってほしいものです。
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