対象:特許・商標・著作権
回答:4件
版権について
企画デザインしたシールの態様にもよりますが、デザインされた図柄シールであれば、著作物といえる(著作物性がある)と思われます。
そのため、作成したシールデザインの著作権を主張することは十分可能であり、申し出は正当なものと思われます。
なお、相手方が御社が作成されたデザインを参考にデザイン変更したシールを作成する可能性も考えられます。
この場合、改変した程度にもよりますが、翻案権(著作権法第27条)を主張できる可能性があります。
交渉がこじれた場合を想定して交渉の経過は必ず書面・メールなどで行い、証拠として残るようにしておくことも重要となります。
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版権
御社の主張は著作権者の正当な権利主張となりうるため正しいものといえるでしょう。
デザインされたのは御社であり、そのデザインを盗用してシールを作成(印刷)した者は複製権の侵害に当たると考えられます。
なお、著作権を主張する際には創作日が重要となります。そのため、交渉に際しては御社が企画デザインされたシールデザインが、いつ作成されたかを書面などで証明できるように準備されておく必要があります。
また、万が一裁判などになった場合には、現在行っている交渉の経過も重要な証拠となるため、その交渉の経過は必ず書面で残る形で進めて、それらの証拠は保管されたほうが好ましいでしょう。
また、お弁当に採用されたとの事ですが、デザインされたシールをお弁当に付した場合、そのシールデザインは商標として機能する可能性があります。
そのため、対抗策としてシールデザインを「お弁当」について商標登録されることで商標権と著作権の双方で主張を行うことが可能となります。
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版権(著作権)の譲渡と利用許諾
デザインされたシールを印刷することは、そのデザインについて、主に、著作権の一つである「複製権」が問題となります。したがいまして、他社が、御社に著作権(複製権)があるシールを印刷するためには、(1)御社から複製権を譲り受ける、または(2)御社から複製権の利用許諾を受ける、のいずれかの手段をとらなければなりません。
今回の対応は、このうち(1)の手段を提示した上で、これを受け入れない場合には、他社によるシールの印刷を認めない、としたことになりますので、対応として問題ないと思います。なお、場合によっては、(2)の手段を検討してみることで、他社からデザイン(著作権)の利用料(ロイヤルティ)を払ってもらうことを考えてもよいかと思います。
なお、「版権」という言葉は、一部の業界では使用されていますが、著作権の古い言い方で、現在の法律用語ではありません。また、「所有権」はシール自体(物)に対する権利で、「著作権」はそのシールに表示されているデザイン(物ではない)に対する権利です。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
河野 英仁
弁理士
-
著作権は誰のものか
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年2月12日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
貴社が食肉加工会社に対し、回答された点、原則として間違いございません。貴社は、食肉加工会社から委託を受けて、当該シールのデザインを創作しました。この場合、実際に創作したものが著作者であり、貴社が著作権者となります。
ただし、7年前において、食肉加工会社が貴社に制作を依頼する際に、制作されたシールの所有権と共に著作権もまた食肉加工会社が取得する旨の契約をなしている場合は、事情が異なります。この場合、著作権は食肉加工会社のものとなります。
以上
(現在のポイント:2pt)
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