土地手付金 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

土地手付金

住宅・不動産 不動産売買 2007/12/23 13:10

気に入った土地が見つかり土地価格を尋ねたところ、社内稟議で承認をとらなければならないということで約2週間待たされました。価格は売り主価格です。手付金を会社決済があるので1週間以内に振り込んでほしいということでした。土地契約手付金と土地諸費金 (印紙代、給水分担金、公租公課、自治会基金、登記費用)。土地は建築条件付です。土地契約手付金は分かりますが土地諸費用は現時点で支払わなければならないのでしょうか。 建物請負契約締結が成立しなかったときは、土地諸費金は戻ってくるのでしょうか。土地価格金額は、3ヶ月以内に全額支払うように要求されました。これが一般的な契約方法なのでしょうか。ご指導ください。

kyster71さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

土地手付金

2008/01/07 11:20 詳細リンク

kyster71 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

まず、建築条件付売地とは、「停止条件付の土地売買契約」のことになります。

つまり、条件付売地は土地売買契約後3ヶ月以上の期間を定めて売主もしくは
売主の指定する建築会社と工事請負契約を締結することを条件として販売され
る宅地のことです。
この期間内に工事請負契約が締結されない場合は、土地売買契約は白紙撤回
となり、受領済みの金員は全て返還されるというものになります。

これは、建物をお客様の好みに合わせて、間取りを自由に選べる代わりに
先に土地を取得しなければならない建売住宅です。

土地の引渡しは、3ヶ月以内というのが通常ですが、
正確には“3ヶ月以上の期間”を定めてです。
(3ヶ月以内は、ぎりぎりOKな表現です)


請負契約を済ませたら、土地を取得しなけばならなくなり、
その分の固定資産税やら住宅ローンの返済などがはじまります。

土地契約の手付金以外に土地諸費金も契約時に納めるように
支持されているみたいですが、土地諸費金は所有者が負担するもので
あって、土地の売買契約時にはまだkyster71さまは、土地を所有者では
ないので、払う必要はないと思われます。

なので、土地諸費金の部分に関しましては、もう一度
売主に確認してみたほうがいいかもしれません。

もし、その辺をうやむやにされたり、拒否された場合は
購入をもう一度考えたほうが良いですよ。

建築条件付の契約の場合、建築会社を指定できないので
いろいろなトラブルが起きる可能性が非常に高いです。
十分に注意してください。



以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

藤森 哲也が提供する商品・サービス

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

対面相談

住宅ローン相談

金利が0.5%違うだけで、返済額は違ってきます

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

不動産個人間売買 売主側 負担金 angeliqueさん  2010-03-21 00:31 回答2件
土地代金決済時の司法書士手配は売主側? 小心者の購入者さん  2009-05-28 17:34 回答1件
土地契約後の自己都合キャンセルについて あけささん  2015-02-19 16:29 回答1件
土地の売買契約に係る精算方法について テルパパさん  2010-02-09 23:04 回答1件
購入した土地の地盤改良について はなこはなさん  2009-09-29 23:23 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)