対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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ご自身の分の確定申告で使いましょう。
ごろん太さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人の生命保険料控除(10万円以上の場合で5万円)の枠がまだあるのでしたら可能です。
すでにご主人の分だけで10万円以上であればそれ以上は申告しても同じです。
その場合はごろん太さんご自身の3月までの収入が103万円を超えていますのでご自身の分で確定申告をしましょう。
生命保険料控除が使えます。戻って来る税金はわずかでしょうが、来年の住民税にも関係してきますので1月になったら確定申告をするといいでしょう。
なお、退職金は「退職所得の受給に関する申告書」をやめる前に提出しているでしょうから分離課税です。申告する必要はありません。
雇用保険からの失業給付は非課税ですので、これも申告する必要はありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ごろん太さん
詳しいご回答を下さいましてありがとうございました。確定申告をしてみます。
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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よく確認して下さい。
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
ご質問の件は、雇用保険については非課税ですので除外します。
退職金は、退職時に会社へ退職所得の受給に関する申告書を提出してあれば、何もする必要はありません。
そこで、退職金はないと仮定して申し上げると、1〜3月までの給与に対して所得がわずかにでますので、それを控除することで使えますが、社会保険料控除もあったりすると思うので、会社から差し引かれていた分と、退職後に国民年金や国民健康保険などを支払った分も考慮できます。
そこで、問題の生命保険料控除ですが、生命保険料控除はごろん太さん自身が支払った保険料のうち、ごろん太さん又はご主人、その他親族が保険金を受け取る契約となっているものを支払った場合に控除できるものです。
通常は契約者が支払者ですから、生命保険料控除はごろん太さんの控除で使って下さい。
社会保険料控除は、本人又は生計を一にする配偶者その他の親族が負担することとなっていた場合、差し引くことができることになっていますので、あらかじめご夫婦で話し合った結果、ご主人が支払ったということなら、ご主人の年末調整又は確定申告で控除できます。
つまり原則、生命保険料控除はご自身で使い、社会保険料控除はご主人で利用することが可能ではないかと思われます。
詳細については、所轄税務署や税理士に確認して下さい。
評価・お礼
ごろん太さん
詳しいご回答を下さいましてありがとうございました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養に入っていれば各項目の控除対象に!
ごろん太様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のごろん太様のご質問につきまして、お応えさせていただきます。
ごろん太様がご主人さまの扶養に入っているのであれば、ご主人さまの年末調整又は確定申告からの控除対象となります。
以上
今後、家計・ライフプラン等につきまして、お気軽にご質問をお待ちいたしております。
携帯:090-9313-0247
電話・Fax:03-6789-3125
Eメール:misao0001@jcom.home.ne.jp
評価・お礼
ごろん太さん
ありがとうございました。扶養には入れないとの事で、今年は入っていません。
(現在のポイント:-pt)
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