対象:年金・社会保険
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渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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よく確認して下さい。
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ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
ご質問の件は、雇用保険については非課税ですので除外します。
退職金は、退職時に会社へ退職所得の受給に関する申告書を提出してあれば、何もする必要はありません。
そこで、退職金はないと仮定して申し上げると、1〜3月までの給与に対して所得がわずかにでますので、それを控除することで使えますが、社会保険料控除もあったりすると思うので、会社から差し引かれていた分と、退職後に国民年金や国民健康保険などを支払った分も考慮できます。
そこで、問題の生命保険料控除ですが、生命保険料控除はごろん太さん自身が支払った保険料のうち、ごろん太さん又はご主人、その他親族が保険金を受け取る契約となっているものを支払った場合に控除できるものです。
通常は契約者が支払者ですから、生命保険料控除はごろん太さんの控除で使って下さい。
社会保険料控除は、本人又は生計を一にする配偶者その他の親族が負担することとなっていた場合、差し引くことができることになっていますので、あらかじめご夫婦で話し合った結果、ご主人が支払ったということなら、ご主人の年末調整又は確定申告で控除できます。
つまり原則、生命保険料控除はご自身で使い、社会保険料控除はご主人で利用することが可能ではないかと思われます。
詳細については、所轄税務署や税理士に確認して下さい。
評価・お礼
ごろん太 さん
詳しいご回答を下さいましてありがとうございました。
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この回答の相談
今年の3月31日付で出産の為退職しました。現在は働いていません。9月から今月まで雇用保険の給付を受けています。私の生命保険料の控除は主人の方で申請出来るのでしょうか?
年間の支払い保険料は15… [続きを読む]
ごろん太さん (神奈川県/36歳/女性)
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