扶養に入っていれば各項目の控除対象に! - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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扶養に入っていれば各項目の控除対象に!

2007/12/14 00:29
(
5.0
)

ごろん太様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のごろん太様のご質問につきまして、お応えさせていただきます。
ごろん太様がご主人さまの扶養に入っているのであれば、ご主人さまの年末調整又は確定申告からの控除対象となります。
以上

今後、家計・ライフプラン等につきまして、お気軽にご質問をお待ちいたしております。
携帯:090-9313-0247
電話・Fax:03-6789-3125
Eメール:misao0001@jcom.home.ne.jp

評価・お礼

ごろん太 さん

ありがとうございました。扶養には入れないとの事で、今年は入っていません。

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この回答の相談

専業主婦の生命保険控除について

マネー 年金・社会保険 2007/12/13 09:13

今年の3月31日付で出産の為退職しました。現在は働いていません。9月から今月まで雇用保険の給付を受けています。私の生命保険料の控除は主人の方で申請出来るのでしょうか?
年間の支払い保険料は15… [続きを読む]

ごろん太さん (神奈川県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

ご自身の分の確定申告で使いましょう。 (ファイナンシャルプランナー) 2007/12/13 09:54
よく確認して下さい。 渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/13 12:05

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