対象:年金・社会保険
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37歳主婦です。
年末調整(保険料控除)のことで教えてください。
今年の7/22に会社を自己都合退職し、現在雇用保険の給付制限中ですので、無職で扶養にも入っていません。
国民年金や国民健康保険は私が確定申告するのと、夫の年末調整で行うのと金額的に差がでてきますか?
また生命保険料控除は夫の年末調整で申請出来るのでしょうか。(契約者:妻、受取人:夫。控除証明書は私宛にきています。)
不勉強で申し訳ありませんが教えてください。
<参考>
夫の年収520万
妻1月〜7月までの収入237万+退職金300万
みなぼんさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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年末調整、確定申告
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
国民年金や国民健康保険は原則本人が支払本人が申告しますが、ご主人が支払ったのであればご主人の年末調整で可能です。基本的に年収が高いほうが所得控除多くなり税金が安くなります。
個人年金保険契約は、要件のひとつに「年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること」とありますので、契約者の控除となります。
ちなみに実際の支払いと年金受取人が異なると贈与の対象になるので注意です!
評価・お礼
みなぼんさん
再質問の回答が得られず、結局どうしたらいいのかよくわかりませんでした。
みなぼんさん
ということは・・・。
2008/11/20 13:03現在無職なので、自分で支払ったとしても夫が支払ったということになり、国民年金と国保は夫の年末調整で申請したほうが良いということですよね?(「贈与の対象になるので注意」は個人年金保険のことですか?それとも国民年金のことですか?)
また生命保険料控除(ご回答には個人年金となっていますが)は夫ではなく自分で確定申告するということですよね?
理解力が乏しく申し訳ありませんがよろしくおねがいします。
みなぼんさん (東京都/37歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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