対象:年金・社会保険
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激務から体調を崩し休職しており、3月末で退職することになりました。現在健康保険組合より傷病手当金を受給しています。退職後も数ヶ月傷病手当金を受給予定のため、失業保険給付延長申請を行うつもりでしたが、先日新聞にて失業保険受給額は退職から遡って6ヶ月の給与を基準として決まると知りました。
私の場合、昨年9月から給与がゼロで、給与明細上の細目欄には記載されているものの、同時に全額マイナスされ給与支払総額は空欄となっています。ということは、失業保険を申請してもゼロ円ということでしょうか?
給与明細の大項目具体例は、下記の通りです。
・標準月収 ××円
・支給総額 空欄
・給与外支払額 △△円(傷病手当金が反映)
・控除総額 ●●円(社会保険料など)
・差引支給額 ◎◎円(傷病手当金から社会保険料などを引いた額)
※雇用保険料は昨年8月まで支払っております。
もし失業給付金が0円だとしたら、何のために20年近く雇用保険料を支払ってきたのか・・・かなり悲しいです。
また、失業保険受給額がゼロの場合、失業給付に付随する所定の手続きを行わず、失業保険給付延長申請も不要ということになるのでしょうか?
以上、ご回答の程よろしくお願いいたします。
tsubaki30rouさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
ゼロにはなりません
はじめまして、tsubaki30rou様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
失業給付を受けるには、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要となります。この12ヶ月は賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上なければ、その月は1ヶ月としてカウントしません。
この2年間に病気やケガなどで継続して30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は、賃金の支払いを受けることができなかった日数を2年間に加算することができ(最大4年間)ます。
また、欠勤A10日、欠勤B25日などの場合は30日未満のため2年間に加えることはできませんが、同じ理由による欠勤の場合で、AとBの間隔が30日未満の場合は2年間に加えることができます。
失業給付の基本手当日額を算定する場合の6ヶ月間は賃金支払い基礎日数が11日以上ある月でないとカウントされないことから、失業給付の基本手当が0円になることはありません。
おそらく2年間以上遡ることになるでしょうから、本来の賃金に近い賃金が失業給付の計算の基礎になるでしょう。
あまり心配なさらずに、療養に専念されることをお勧めします。またこの機会に、ご自身のキャリアの棚卸しをされて将来の目標を少しずつお考えになられてはいかがでしょう。
評価・お礼
tsubaki30rouさん
丁寧にご説明いただきありがとうございました。
大変よく理解でき、失業保険についての不安がなくなりました。
ありがとうございました。
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tsubaki30rouさん
再度質問です。
2009/02/28 13:47早々にご回答いただきありがとうございました。
社会保険関係は本当にややこしいですね・・・。具体情報を追加して再質問させていただきます。
・2007年2月〜2008月まで継続して欠勤・出社日はなし
・上記期間欠勤しているものの、福利厚生制度により給与支払いあり雇用保険料も支払い
・1989年4月に入社し現在まで同じ会社に在籍
いただいた回答から、私の場合下記の様になると推察しましたが、この認識で正しいでしょうか?
・2007年2月〜2008年8月は給与支払いはあるものの、賃金支払い基礎日数の要件を満たさない。
・2007年1月から遡って6ヵ月(欠勤期間なし)の給与が失業給付の計算の基礎となる。
また、被保険者期間ですが、1989年4月〜2008年8月まで雇用保険料を支払ったため、「20年未満」に当てはまるという認識で正しいでしょうか?先回の質問後に、退職日が4月末日へ変更となりました。その事により会社在籍は20年以上となりますが、失業給付金はあくまで雇用保険料を支払った期間が元となるということになるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
tsubaki30rouさん (東京都/42歳/女性)
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