対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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プレジャーヨット回航時、同乗者A氏に運転を依頼しましたが、出港する時にA氏は係留してあるB艇に衝突させてしまいました。
?運転をお願いしたA氏は同じクラブに所属する永年の友人で私の船の前船主で操縦暦も長く熟練している為当日私の艇の運行を無報酬で依頼したものです。
?当日は私が進めているボランティア行事に参加する途上の事故でもあり修理代は折半でと私から申し出をしA氏も了承の上でB艇船主と交渉に入りました。
?交渉は時間的にもユトリのある私がB艇船主と交渉を行い逐次A氏に報告し了解を取りながら進めて円満解決しています。
?修理代金109,200円は私が立替えて支払っています。
Q1:修理代は過失割合で支払うものと考えますが上記の場合法律では誰が幾ら負担するものでしょうか?
Q2:折半の負担割合は妥当な額と思われますが法律的には如何でしょうか?
Q3:A氏は折半の修理代を支払ってくれません。折半と言う条件を忘れているか忘れたふりをしているか判りませんが永年の友人でもあり運転を依頼したと言う事情も有りまた、友情を壊したくない思いもあり言い出せずにいますが、一方A氏の過失に対し支払義務を遂行して欲しいと思っています。友情を維持しながら請求する方法を教えてください。
oliveyzさん ( 千葉県 / 男性 / 65歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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法律的には
友情うんぬんは法律的ではないので、法律にしたがった処理のみを申上げます。
法律的には、友人がした運転行為は準委任の際にした過失ですので、当然に賠償義務があります。ただし、無償でしたので、負担割合はやはり折半というのがベストなところでしょう。
評価・お礼
oliveyzさん
迅速且つ適切な回答を頂きありがとうございます。oliveyz
(現在のポイント:-pt)
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