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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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法律的には

2007/10/31 09:40
(
5.0
)

友情うんぬんは法律的ではないので、法律にしたがった処理のみを申上げます。
法律的には、友人がした運転行為は準委任の際にした過失ですので、当然に賠償義務があります。ただし、無償でしたので、負担割合はやはり折半というのがベストなところでしょう。

評価・お礼

oliveyz さん

迅速且つ適切な回答を頂きありがとうございます。oliveyz

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この回答の相談

運転代行中に起きた衝突事故の修理代金

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/10/31 09:22

プレジャーヨット回航時、同乗者A氏に運転を依頼しましたが、出港する時にA氏は係留してあるB艇に衝突させてしまいました。

?運転をお願いしたA氏は同じクラブに所属する永年の友人で私… [続きを読む]

oliveyzさん (千葉県/65歳/男性)

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