契約解除について - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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契約解除について

2023/06/01 16:31

不動産コンサルタントの野口です。

ななななすび様が契約をなさったものはA「不動産の契約」とB「工事請負契約」の二つの契約ですが、関係する法律は若干違います。
 
Aの契約は、不動産取引で宅建業法(宅地建物取引法)のほうが前提としていますので、特別な特記事項がない限り、「手付金放棄」で解約できます。但し、手付金放棄で解約できる期間は契約書に記されています。もう一度、契約書をよく見てください。

Bの契約は、通常の請負契約で、「民法」の契約に該当します。即ち、民法(557条、559条による場合は、特段の取り決めがない限り、”請負人は、工事着手による損害金を請求できる”とあります。これが、工事請負契約書に書かれています。
損害金(利益分含む)が、どれほどかは、ハウスメ-カ-の提示次第です。
通常、注文者の思惑より多額になりがちです。

ななななすび様の手付金では到底収まらないように感じます。
それぞれの金額、契約月日が判りませんので具体的な金額は判りません。

追加:Aの契約で、既に手付金解約期限が経過している場合は、Bの民法が適用され損害賠償の発生がします。

 個別のことは------ http://www.iriscon.co.jp からどうぞ!!

損害金
工事請負契約
手付金
不動産

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

契約後解除について

住宅・不動産 不動産売買 2023/06/01 12:00

2週間ほど前にHMさんと注文住宅の請負契約を取り決めました。
その次の週に、土地の売買契約も行いました。
その際に手付金として、HMに70万、不動産会社に100万振り込みました。

ただ、改めて考え直した際に金… [続きを読む]

ななななすびさん (大阪府/29歳/女性)

このQ&Aの回答

契約後解除について 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2023/06/02 16:36

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