対象:不動産売買
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契約解除について
不動産コンサルタントの野口です。
ななななすび様が契約をなさったものはA「不動産の契約」とB「工事請負契約」の二つの契約ですが、関係する法律は若干違います。
Aの契約は、不動産取引で宅建業法(宅地建物取引法)のほうが前提としていますので、特別な特記事項がない限り、「手付金放棄」で解約できます。但し、手付金放棄で解約できる期間は契約書に記されています。もう一度、契約書をよく見てください。
Bの契約は、通常の請負契約で、「民法」の契約に該当します。即ち、民法(557条、559条による場合は、特段の取り決めがない限り、”請負人は、工事着手による損害金を請求できる”とあります。これが、工事請負契約書に書かれています。
損害金(利益分含む)が、どれほどかは、ハウスメ-カ-の提示次第です。
通常、注文者の思惑より多額になりがちです。
ななななすび様の手付金では到底収まらないように感じます。
それぞれの金額、契約月日が判りませんので具体的な金額は判りません。
追加:Aの契約で、既に手付金解約期限が経過している場合は、Bの民法が適用され損害賠償の発生がします。
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回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
(現在のポイント:-pt)
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