父所有の土地に新築した後の相続 - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

父所有の土地に新築した後の相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2017/09/27 09:49

現在、母は他界し父と私と姉がいます。私が父が所有している土地に家を建てないかと父に言われ建築の方向で話が進んでいます。今後家が立ち父が亡くなった場合、その土地の相続はどうなるのでしょうか?土地の評価額が3000万としたら、私が土地を相続し、姉に1500万を渡すのかなと考えいるのですが住宅ローンを抱えながらその金額を支払うのは難しいです。何かいい方法はありませんか?

補足

2017/09/27 09:49

ハウスメーカーからは、建築時に生前相続を勧められています。私の土地として建築する。ただその際に姉に相続放棄を確約して貰った方が安全ですよと言われてますが、説得できそうにないです。

|ω・)さん ( 東京都 / 男性 / 46歳 )

回答:2件

相続で大事なのは、遺産を「円満」に分け合うことです。

2017/09/27 11:55 詳細リンク

|ω・)さん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
親の土地に子が住宅を建築するケースは決して少なくありません。
この場合、税務当局は、自分のために自分の建物を建築し、自ら使用しているという考え方を採ります。よって、子名義の建物があっても土地の名義は変更していないので税の問題は生じないという訳です。このような土地の活用方法を「使用貸借」といい、地代も当然無償ですね。
しかし、自然の理でやがてお父様の相続発生という時期が訪れます。
相続が発生して最も大事なのは、遺産を「円満」に分け合うということです。|ω・)さんは、法定相続分や遺留分のことについてもあるいは、研究されていると思いますが、やはりお姉さまとの協議が必要です。
それさえ、クリアされれば、生前贈与の一法として「相続時精算課税」制度を活用することも可能です。現状の推定遺産額は、相続税の基礎控除(|ω・)さんの場合4,200万円)以下で相続税はかかりません。したがって、少し早目に下の世代に財産を写し、有効活用を図るというのは、これも、極自然な考え方と言えます。
ところが、お姉さまに「相続放棄してもらう。」というのは、少し傲慢の感があります。土地を取得した人は新たに発生する固定資産税納付の負担などもあり、全く等分とはいかなくてもそれなりの代償を考えた協議が必要ですね。
そこを間違えると姉弟の争いのはじまりとなりかねません。解消法は、推定相続人の一方の|ω・)さんのみの希望のみではなく、お姉さまとの十分な協議が必要ですね。
ご参考になれば幸いです。

使用貸借
相続時精算課税
生前贈与
基礎控除
相続放棄

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

不動産相続と不動産贈与

2017/09/27 14:20 詳細リンク

お父様が同居する予定でしょうか?恐らくそうですよね。その場合にお父様の面倒を将来みられるおつもりかと思います。ただ、税務面と法務面の両方から熟慮が必要な状態かと思います。

まず、税務面では生前贈与して建てたらというお話ですが相続時精算課税の選択をされるのですかね。最終的には税理士に入ってもらうか税務署での確認が必要になるかと思います。

法務面では相続人であるお姉様は法定相続分で2分の1、遺留分でも4分の1の権利を持っておりますので、お姉様の合意なく贈与を受けると後に遺留分の侵害で争う局面になるかもしれません。

お父様が亡くなる際にはご指摘の様に相続資産の半分をお姉様に提供出来る様にしておく必要があります。一つの方法が死亡保険金を利用した対応です。1500万の死亡保険金を将来相談者様が受けられるようにし、その受け取った保険金で法定相続分の支払いに充てるという事です。

若しくは、これからお父様の面倒を相談者様はされるという事で公正証書遺言を書いてもらうのも一つの考えかと思います。相談者様に大目に渡す事にし、お姉様には遺留分相当のみの相続と言う形にする事も出来るかと思います。

それでも遺留分の支払いは通常免れませんので同じく保険等の手当てはしておく必要があると思います。

補足

相続について色々と書いておりますので以下のHPも参考にしてみて下さい。

不動産相続知恵袋
http://minato-souzoku.net/


えがお相続相談室
http://souzoku-ts.org/

遺留分
不動産相続
公正証書

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
(東京都 / 不動産業)
みなとアセットマネジメント株式会社 
03-3442-2709
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

相続放棄の土地について catxxxさん  2015-10-31 09:48 回答1件
家のリースバックによる遺産分割対策について コスモス6500さん  2022-10-02 09:02 回答1件
土地の相続・分配について 働く母ちゃんさん  2008-12-15 00:19 回答1件
相続登記について nyanko390308さん  2020-01-29 18:42 回答2件
二つの不動産の価格の差について h356kkさん  2016-12-09 00:59 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)