対象:遺産相続
不動産相続と不動産贈与
お父様が同居する予定でしょうか?恐らくそうですよね。その場合にお父様の面倒を将来みられるおつもりかと思います。ただ、税務面と法務面の両方から熟慮が必要な状態かと思います。
まず、税務面では生前贈与して建てたらというお話ですが相続時精算課税の選択をされるのですかね。最終的には税理士に入ってもらうか税務署での確認が必要になるかと思います。
法務面では相続人であるお姉様は法定相続分で2分の1、遺留分でも4分の1の権利を持っておりますので、お姉様の合意なく贈与を受けると後に遺留分の侵害で争う局面になるかもしれません。
お父様が亡くなる際にはご指摘の様に相続資産の半分をお姉様に提供出来る様にしておく必要があります。一つの方法が死亡保険金を利用した対応です。1500万の死亡保険金を将来相談者様が受けられるようにし、その受け取った保険金で法定相続分の支払いに充てるという事です。
若しくは、これからお父様の面倒を相談者様はされるという事で公正証書遺言を書いてもらうのも一つの考えかと思います。相談者様に大目に渡す事にし、お姉様には遺留分相当のみの相続と言う形にする事も出来るかと思います。
それでも遺留分の支払いは通常免れませんので同じく保険等の手当てはしておく必要があると思います。
補足
相続について色々と書いておりますので以下のHPも参考にしてみて下さい。
不動産相続知恵袋
http://minato-souzoku.net/
えがお相続相談室
http://souzoku-ts.org/
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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|ω・)さん (東京都/46歳/男性)
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