対象:借金・債務整理
回答:1件
ご質問について。
sky311様、
「何かあった場合」ですが、債務者本人が亡くなって、あなたがその人の相続人の立場にならない限り、契約時に保証人になっていなければ法的責任を負うことはまずありません。
相続人の立場になった場合でも、相続放棄の手続きを行えば、プラスマイナスともに相続する立場でなくなりますので債務を負う必要は無くなります。
本人が行方不明になった場合など、保証人になっていない近親者に弁済を求めるような債権者があるかもしれませんが、毅然とお断りしたらよいと思います。
評価・お礼
sky311さん
2016/09/15 08:45ご回答ありがとうございます。安心致しました。
勝手に保証人にされていないかとの不安があるのですが(名前が使われる)その場合は、どうなりますでしょうか?
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
0166-59-5106
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