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対象:借金・債務整理

ご質問について。

2016/09/14 15:10
(
5.0
)

sky311様、

「何かあった場合」ですが、債務者本人が亡くなって、あなたがその人の相続人の立場にならない限り、契約時に保証人になっていなければ法的責任を負うことはまずありません。

相続人の立場になった場合でも、相続放棄の手続きを行えば、プラスマイナスともに相続する立場でなくなりますので債務を負う必要は無くなります。

本人が行方不明になった場合など、保証人になっていない近親者に弁済を求めるような債権者があるかもしれませんが、毅然とお断りしたらよいと思います。

相続人
債権
相続放棄
相続

評価・お礼

sky311 さん

2016/09/15 08:45

ご回答ありがとうございます。安心致しました。

勝手に保証人にされていないかとの不安があるのですが(名前が使われる)その場合は、どうなりますでしょうか?

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

教えてください。

マネー 借金・債務整理 2016/09/14 14:59

身内に借金者がおります。
その者に何かあった場合、借金が私に回ってきたりしますでしょうか?
保証人になっていなければ大丈夫でしょうか?

sky311さん (福岡県/42歳/女性)

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