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個人事業主の譲渡所得と消費税について

マネー 税金 2016/03/15 02:26

今月、事業用9割使用の車を売却し、新たに新車購入します。
先日、平成27年分の確定申告しまして、書類右端項目の期末帳簿価額(未償却残高)が190万円程となっていました。
今回、車の売却額が、230〜240万円になりそうです。
平成28年分の確定申告について、車売却に伴う譲渡所得の計算は、下記で合っていますか?もっと細かい計算が必要なのでしょうか?
230万円ー190万円(期末帳簿価額)ー50(特別控除額)=ー10万円
事業用9割なので、ー10万円×0.9=ー9.0万円。
つまり、譲渡所得は、マイナスなので、申告不要ということでしょうか?
また、消費税についてですが、譲渡所得が申告不要ならば、車売却による消費税の申告も必要なさそうに思ったのですが、違いますか?

新車購入にあたり、また減価償却の計算をしますが、取得価額というのは、ザックリ言って、車体価額等ー値引き価格と捉えてよいでしょうか?下取り価格も引いた額(実質支払金)なのか、いまいちわからないので、お教え頂ければ幸いです。

補足

2016/03/15 02:28

収入は、1000万円以上なので、現時点でも簡易課税にて消費税申告しています。

きぃちゃんさん ( 神奈川県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

特別控除の適用はは譲渡益の範囲内です。

2016/03/16 09:34 詳細リンク
(4.0)

きぃちゃん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
まず、事業用資産の譲渡損益は、事業所得には影響させないことにご留意が必要です。
つまり、お尋ねのような取引があった場合、
(借 方)現 金 230万円 (貸 方)車 両 190万円
--------------(貸 方)事業主借 40万円
というような仕訳をします。これによって、帳簿上「車両」勘定は0円となります。譲渡益は、事業主に帰属し、所得税の場合、「車両売却益(損)」という勘定科目は使いません。
譲渡所得の計算においては、譲渡益が生じた場合、特別控除50万円がありますが、特別控除として差し引くことができる金額は譲渡益が限度です。適用される特別控除40万円で、所得金額は0円となります。
結果的に譲渡所得が0円ですから、罰則はありませんが、通常、確定申告書に記載します。
ただし、記載の有無にかかわらず、車両の譲渡価額は、課税売上に該当しますから、これを課税売上に加算して消費税額の計算をすることになります。
最後に、新車購入にあたって下取り車両があった場合のご質問に対してです。
車両金額と決済代金の差額は、以下のように事業主勘定を用いる仕訳が考えられます。
(借 方)車 両 300万円 (貸 方) 現 金 250万円
-------------- (貸 方) 事業主借 50万円
誤参考になれば幸いです。

譲渡所得
事業用資産
消費税
事業主
確定申告

評価・お礼

きぃちゃんさん

2016/03/20 23:59

ご回答ありがとうございました。
今回の場合、譲渡所得は、0円ということなのですね。
もし、期末帳簿価額(未償却残高)よりも50万以上、下取り額が高かった場合、譲渡取得が発生していたということですか?この場合だと、下取り額241万以上になるかと思いますが???
そして、無知でした。車両の譲渡額は、課税売上になるのですね?
うっかり申告し忘れてしまっていたら、申告漏れを指摘されるわけですか?!
最後の点、改めて確認です。減価償却費の計算について、下取り有の新車購入の取得価額の確認ですが、新車が500万、下取り額が100万、新車割引額が50万だった場合、取得価額(償却保証額)は、450万なのか350万なのか分からないなと思っているのですが、こちらはいかがでしょうか?

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柴田 博壽
柴田 博壽
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