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回答数: 1件

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自分で青色申告を行いたいと思うのですが

マネー 税金 2015/01/28 14:55

個人事業 青色10年目 自分と妻(専従者)の2人です
今まで税理士事務所に記帳と申告をお願いしておりましたが、不景気の為今年度からはやよいソフトで帳簿をつけて確定申告を行う予定です。
1、自分で行う提出などの作業として、
・7月、1月の専従者の給与所得納税(給与所得の年末調整)
・1月頃に法定調書と支払調書の提出、
・3月頃に確定申告
という理解で宜しいものでしょうか?

2、平成26年は事業主所得約180万 専従者所得130万(給与月18万) 程度の計算です。
どちらも申告で税金がかからないのであれば、住民税・所得税を考えた場合、専従者給与は10万程度の方が宜しいものでしょうか?

3、専従者給与所得・年末調整で超過税額が還付され、確定申告でも通帳に還付されるものがありますが、素人ながら二重に還付を受けている感じがしますが違いはどのようなものでしょうか?

宜しくお願いいたします。

補足

2015/01/30 09:55

柴田様
さらに丁寧な回答ありがとうございました。
いままで帳面は任せっきりでしたので、いろいろ勉強になりました。
今年度からがんばって記帳いたしますので、調べても分からない事で再度質問をお願いする場合もあると思いますが、宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。

tfypoさん ( 山形県 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

事業専従者が2人以下の場合は源泉徴収の必要ありません。

2015/01/28 23:02 詳細リンク
(5.0)

tfypoさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
1.についてです。
◇青色専従者給与に関し、所得税の源泉徴収を行なって、年末調整を行なっている
様子が記載されています。実は、所得税法に「2人以下の家事使用人のみに対し、
給与等の支払をする者は、所得税を徴収して納付することを要しない」
と規定しています。(第184条)
源泉徴収が必要ないわけですから、年末調整の必要もありませんが場合によっては
確定申告が必要です。
◇ 法定調書の提出はそのとおりです。
◇ 確定申告の提出期限は、3月頃では不正確ですね。1月1日から始まり以降3月
15日(本年は16日)までです。期限後になると税額の10%のペナルティがあります。

2.専従者給与については、どれくらいか、任意の金額ではいけません。
あらかじめ税務署に届け出た給与の範囲内でかつ、業務の内容からみて相応しい
金額でなければ、税務署の調査によって否認、所得税額を追徴されますのでご注意
ください。

3.源泉税が二重に還付ということがないようにしたいですね。
次のケースであれば大丈夫です。
【源泉徴収した金額】 1,000円
【納税した金額】 800円
【預り超過で戻した分】 200円
---------------------------------------------------------------
【確定申告による年税額】 500円
【確定申告による還付税額】 300円(800円-500円)

青色申告会等に一度、ご相談されたらいかがでしょうか。

ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

青色申告会
源泉徴収
確定申告

評価・お礼

tfypoさん

2015/01/29 10:09

柴田様
大変分かりやすい回答、お忙しい所ありがとうございました。

昼休みなど時間がたくさんありますので、分からない所は税務署に通いつめる計画でしたが、青色申告会に行ってみようとおもいます。

源泉税が二重に還付ですが、確定申告による還付税額は専従者の申告書Bを詳しく見ると社会保険料控除・国民健康保険で年40万程度を専従者につけると還付が発生している様です。
国民健康保険の支払った控除は基本的には支払った事業主に付けるものなのでしょうか?

柴田 博壽

2015/01/29 11:02

tfypoさん
税理士の柴田です。
辛口の回答をいたしましたが、評価を頂き、光栄です。
生計を一にする親族の各種保険料控除につきましては、実質的に保険料
を負担した人が控除を受けることになっています。
預金口座から自動振替制を採っている場合は、口座の名義人が実質的に
負担していると考えられます。
保険料を現金で支払っている場合、同一生計内で複数の人が所得税確定
申告書を提出している場合、所得税額がもっとも多い人が保険料控除を
受けると家計全体としての税負担が最も軽減されます。
但し、同一の実効税率(5%又は10%)を適用されていれば、どなたが控除
を受けたとしても家計内の税負担には、変わりません。
どちらが、有利かの判断は、所得税の還付金の多寡ではありませんので
ご留意ください。
柴田博壽税理士事務所

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