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対象:刑事事件・犯罪

逮捕されたか、されていないか

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2016/03/04 19:47

私は、19歳のときに万引きで捕まりました。指紋採取、写真撮影、調書作成をし保護者に迎えにきてもらい、その日のうちに帰宅しました。不起訴処分になったのだと思うのですが、私は逮捕(現行犯逮捕)されたのでしょうか?ちなみに手錠をかけられたりはしていません。
もし、逮捕されてないならなESTA申請の際に問われる「〜逮捕されたり有罪判決をうけたことがありますか?」という質問にいいえ、と答えても虚偽の申告にはならないのでしょうか?(ESTAを取得することはできますか?)

補足

2016/03/04 20:04

ちなみに逮捕されたか、されていないかを判断する基準は何ですか?

tama0202さん ( 東京都 / 女性 / 20歳 )

回答:1件

該当しません。

2016/03/04 19:54 詳細リンク
(5.0)

そのご質問の説明によるならば、逮捕はされておりませんし、有罪判決も受けておりません。

ですから「いいえ」と答えても虚偽の回答にはなりません。

ESTA取得の可否については、他の条件にもよりますから断定はできませんが、
おそらく問題はないと思われます。

評価・お礼

tama0202さん

2016/03/04 20:02

回答ありがとうございました。すごく助かりました。

鬼沢 健士

2016/03/04 20:21

評価ありがとうございます。
逮捕とは逮捕状というものが出て、2日程度拘束されることをいうのです。
逮捕状が出ているくらいならその日のうちに帰れませんから、逮捕に該当しないことは明らかにわかりますよ。安心してください。

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
(茨城県 / 弁護士)
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