該当しません。 - 鬼沢 健士 - 専門家プロファイル

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対象:刑事事件・犯罪

該当しません。

2016/03/04 19:54
(
5.0
)

そのご質問の説明によるならば、逮捕はされておりませんし、有罪判決も受けておりません。

ですから「いいえ」と答えても虚偽の回答にはなりません。

ESTA取得の可否については、他の条件にもよりますから断定はできませんが、
おそらく問題はないと思われます。

評価・お礼

tama0202 さん

2016/03/04 20:02

回答ありがとうございました。すごく助かりました。

鬼沢 健士

2016/03/04 20:21

評価ありがとうございます。
逮捕とは逮捕状というものが出て、2日程度拘束されることをいうのです。
逮捕状が出ているくらいならその日のうちに帰れませんから、逮捕に該当しないことは明らかにわかりますよ。安心してください。

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
( 茨城県 / 弁護士 )
じょうばん法律事務所
0297-77-5301
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。

詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。

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この回答の相談

逮捕されたか、されていないか

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2016/03/04 19:47

私は、19歳のときに万引きで捕まりました。指紋採取、写真撮影、調書作成をし保護者に迎えにきてもらい、その日のうちに帰宅しました。不起訴処分になったのだと思うのですが、私は逮捕(現行犯逮捕)さ… [続きを読む]

tama0202さん (東京都/20歳/女性)

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