対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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30歳の会社員の者です。情けないことに、21歳の学生時代に薬局にて薬とドリンクを万引きしてしまい、警察につかまったことがあります。プライバシーの保護のおかげで、これまでは不自由ない会社生活を送ることができているのですが、会社の研修制度でアメリカの企業で半年程度働くことになり、アメリカでのビザを取得する必要が生じました。逮捕暦、犯罪暦がある場合は警察証明という書類が必要になるのですが、万引きは逮捕暦、犯罪暦のどちらかに該当するのでしょうか。
参考に万引きを犯した時の状況は以下に記します。
額は3000円くらいだったと思います。警察に通報されてからは、近くの交番に連れて行かれ、何かの用紙に氏名、連絡先を記入しました。帰宅するときは、保護者の迎えが必要ということだったのですが、当時は親元を離れて一人暮らししていた関係で、実家に電話して親の確認を経て帰宅することができました。
指紋採取、写真撮影は後日に警察署に呼ばれて、実施しました。その時にも何かの用紙に記入した記憶があるのですが、どのようなものだったのかはまったく記憶に残っていないです。なお、この件は初犯です。また、裁判所にまでは行っていないです。
このような状況ですが、逮捕暦、犯罪暦のどちらに該当しますでしょうか。お手数をお掛けしますが、ご教示いただけましたら幸いです。
じゅん52さん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
1
犯罪歴か?
逮捕歴、犯罪歴があるかどうかですが、まず確実なのは逮捕はされていないということです。
あなたの話では、その日のうちに帰宅出来たということですから、万引き(窃盗)を犯したが逮捕はされなかったことになります。おそらく、その事件処理としては微罪処分で終了したと思われます。
次に犯罪歴があるかどうかなのですが、アメリカ側のいう犯罪歴とは何かが分からないので、確定的なお答えは出来ません。いわゆる前科であれば、起訴されて有罪判決が確定した場合をいうので、あなたの場合は違います。しかし前歴(検挙歴)ということであれば該当します。警察には検挙歴として残っているはずだからです。
評価・お礼
じゅん52さん
迅速な対応ありがとうございました。
私の状態は前歴であるということが理解できました。
アメリカの要求している犯罪暦がどこまでかを調べて、対応したいと思います。
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