退職は決まっているのですが - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

退職は決まっているのですが

マネー 年金・社会保険 2014/11/29 01:53

今年1月から11月までの課税給与累計は1056312円で、毎月8万ぐらいの給与のパートです。

できれば夫の扶養に入りたいなと考えながら、ズルズルと11月まできてしまい、年明け1月には退職予定なのですが、この今のタイミングで健康保険を夫の扶養に入りたいと考えています。

この場合、今年払い続けた健康保険料や厚生年金は遡って返してもらうことは確定申告とかで可能ですか?

退職のタイミングは1月より12月の方がお得とか、そういうことはありますか?

全くわからず、頭の中がぐちゃぐちゃになっています。教えていただけるとたすかりますm(__)m

はまこ520さん ( 兵庫県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

社会保険料は、確定申告によって還付されることはありません。

2014/11/29 21:12 詳細リンク

はまこ520さん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問にお答えします。

まず、今年支払った健康保険料や厚生年金等の件です。

誠にに残念ながら、確定申告によって遡って還付されることはありません。

但し、所得税においては、所得金額がいくらかによって年税額が決まります。

したがいまして1年間に年税額を上回って給料から差し引かれた場合、年末

調整又は確定申告によって過大な所得税を還付してもらうことができます。


そして、2つ目の「退職のタイミングは1月より12月の方がお得か」というご

質問についてです。

これは、一概にどちらが良いとは言えないと思います。

はまこ520さんが、何に重点を置くかということになります。事情によっては1月

が良い場合もあるでしょうし、また、12月がよいという場合もあると思います。

しかし、1月にご主人の会社を通じて、ご主人の社会保険の被扶養者としての

申請をされるとのことです。

そのときのはまこ520さんの「年換算130万円未満」であるかの判定においては、

前3カ月の給料を基にして計算されるということになりますので参考にしてください。

もし、10月~12月の支給合計が24万円であれば、次の計算で年換算は96万円

となります。よって被扶養者となることができます。

【算式】 24万円 ÷ 3カ月 × 12ヶ月 = 96万円 < 130万円

◇老婆心なら、所得税法上の控除対象配偶者となるためには、年収103万円未満

でなければなりませんが、はまこ520さん、11月までの年収が既に1,056,312円で

すから、こちらは受けられないことになりますね。

参考となりましたら、幸いに思います。


柴田博壽税理士事務所


e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp


http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

社会保険料
被扶養者
所得税法
確定申告

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

健康保険料、年金、確定申告について。 amaguri106さん  2017-01-19 18:53 回答1件
年度の途中で扶養を抜ける場合について じぇにさん  2016-01-07 22:37 回答1件
夫の扶養に戻りたい ぽちたさん  2022-06-05 01:59 回答3件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)