対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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社会保険料は、確定申告によって還付されることはありません。
はまこ520さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、今年支払った健康保険料や厚生年金等の件です。
誠にに残念ながら、確定申告によって遡って還付されることはありません。
但し、所得税においては、所得金額がいくらかによって年税額が決まります。
したがいまして1年間に年税額を上回って給料から差し引かれた場合、年末
調整又は確定申告によって過大な所得税を還付してもらうことができます。
そして、2つ目の「退職のタイミングは1月より12月の方がお得か」というご
質問についてです。
これは、一概にどちらが良いとは言えないと思います。
はまこ520さんが、何に重点を置くかということになります。事情によっては1月
が良い場合もあるでしょうし、また、12月がよいという場合もあると思います。
しかし、1月にご主人の会社を通じて、ご主人の社会保険の被扶養者としての
申請をされるとのことです。
そのときのはまこ520さんの「年換算130万円未満」であるかの判定においては、
前3カ月の給料を基にして計算されるということになりますので参考にしてください。
もし、10月~12月の支給合計が24万円であれば、次の計算で年換算は96万円
となります。よって被扶養者となることができます。
【算式】 24万円 ÷ 3カ月 × 12ヶ月 = 96万円 < 130万円
◇老婆心なら、所得税法上の控除対象配偶者となるためには、年収103万円未満
でなければなりませんが、はまこ520さん、11月までの年収が既に1,056,312円で
すから、こちらは受けられないことになりますね。
参考となりましたら、幸いに思います。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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この回答の相談
今年1月から11月までの課税給与累計は1056312円で、毎月8万ぐらいの給与のパートです。
できれば夫の扶養に入りたいなと考えながら、ズルズルと11月まできてしまい、年明け1月には退職予定なのですが、… [続きを読む]
はまこ520さん (兵庫県/36歳/女性)
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