育児休業給付金について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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育児休業給付金について

マネー 年金・社会保険 2013/11/28 09:23

育休給付金が入ったんですが、社会保険労務士の方から手続き報酬1回目で15000円と言う請求額が来たのですが、会社とは関係なく個人的にお支払いしなくてはいけないのでしょうか?

めぐりあいさん ( 鹿児島県 / 女性 / 35歳 )

回答:2件

社会保険労務士に払う報酬ですね

2013/11/28 09:52 詳細リンク
(5.0)

めぐりあい 様

こんにちは。相続総合研究所の大泉稔です。

早速ですが。

まず、結論…お支払いする必要は無いと思います。

さて、その社会保険労務士と契約しているのは会社なのではないでしょうか?
だとしたら、会社が払うべきだと思います。

そもそも、めぐりあい様は、その社会保険労務士を遣うことを承知していたのでしょうか?
だとしたら、事前に条件を確認し、合意するべきだと思います。
(条件とは報酬の額や報酬支払の時期、そして依頼するお仕事の内容などです)。

また、「事前に条件を確認し、合意する」…というプロセスは社会保険労務士から依頼者に対してアナウンスするべきことだと思います。
(プロとして当然のこと)。

お支払する必要は無いと思います。

ただし、めぐりあい様に宛てた請求があるようですから…会社を通して確認しておいた方が後々のためにも良いと思います。

大泉稔
相続総合研究所
社会保険労務士
保険
社会保険

評価・お礼

めぐりあいさん

2013/11/28 10:21

早速の回答ありがとうございます。
すいません社会保険労務士さんには手続きが大変なので5000円ぐらいかかります、といわれていました。
でも1回目でこんなにかかるとは思っていなくて、びっくりしてしまいましたが、このくらいの請求が妥当なのでしょうが?

大泉 稔

2013/11/29 08:15

コメントのご記入をありがとうございます<m(__)m>。

5,000円…個人的には、社会保険労務士の請求としては安いような気もします。

回答専門家

大泉 稔
大泉 稔
(東京都 / 研究員)
「保険と金融」の相続総合研究所 

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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支払った方が良いと思います。

2013/11/28 13:01 詳細リンク
(5.0)

法的には支払いの義務はありません。
ただ、たぶんですが、会社と社労士の間では合意がなされていると思います。
恩恵を受けるのは、めぐりあいさんですので、めぐりあいさんに請求が行ったということです。
これは良くあることです。
めぐりあいさんが合意していないといって、支払いをしないというわけにはいかないと思います。
会社との関係も悪くなります。
会社の方には、支払う旨連絡することも必要です。

以上です。

育児大変と思います。
頑張ってください。(^o^)/

評価・お礼

めぐりあいさん

2013/11/28 15:20

お気遣いありがとうございます。
会社の方も初めての手続きのようで向こうから請求が来たら払ってくださいということでしたので、支払いたいと思いますが、2回目も同様に請求額があるのでしょうか?
もしあるようなら2回目から自分で手続きできたりしないものなのでしょうか?
少ない手当てなので15000円はとっても大きいのでなんとかならないかなぁと思いますので宜しくお願いします。

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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