対象:年金・社会保険
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育児休業給付金について
ヨハネ様
はじめましてファイナンシャルプランナーの山宮と申します。
ご質問の件ですが、
育児休業給付金の受給要件ですが、育児休業の申請時点から直前2年間のうち
11日以上勤務した月が通算して12か月以上あれば給付対象となります。
途中で転職しても失業給付を受給していなくて、上記要件を転職前の会社と
通算して満たすようであれば育児休業給付金の受給ができます。
育児休業給付金は雇用保険から支給される制度になっていますので、社会保険
のうち雇用保険に加入されていて上記要件を満たしていれば大丈夫です。
以上 ご回答させていただきます。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
070-4004-0236
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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