ご相談について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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ご相談について。

2013/09/22 23:25
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supica2様、北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

夫が破たん原因を作って離婚に至るのであれば、その離婚原因がなければ離婚しないですんだ妻に対して、離婚することに対する慰謝料を支払う必要があります。

慰謝料には明確な計算式はありません。

あなたが離婚に応じない限り旦那さんは離婚はできない状態ですから、あなたの気のすむ額を請求してかまいません。

一般的に、離婚に至る不貞行為であれば、過去の裁判例では200万から300万円が慰謝料の相場と言う風によく言われています。

今回、明確な証拠はないようですが、夫自身が認めているようですし彼女との本気を成就するために離婚したいというなら、肉体関係の有無に関わらず離婚原因を作った有責の配偶者である夫に対して「離婚して堂々と彼女と付き合いたいならこれだけ払ってほしい」とあなたの希望する条件を提示したらよいと思います。

一般的には、肉体関係の有無が不貞行為かどうかの分かれ目になっています。

交際しているとしても、肉体関係が証明できない場合相手女性に対しては不貞行為としての慰謝料の請求は難しいように思います。

ただ、そもそも不貞行為であった場合でも、片方の当事者(旦那さんか相手女性のどちらか)が貴女に対して十分な償いを行った場合は、さらにもう片方の当事者には請求できなくなります。

今回の場合、旦那さんの浮気ごころが離婚原因であることは間違いないと思いますので、あなたが離婚に応じるのであれば、旦那さんに対してあなたが希望する条件を慰謝料並びに財産分与で提示してかまわないと思います。

あなたが離婚を急がない限り、主導権はあなたにあります。

離婚に応じるのであれば、落ち着いて後悔しない条件を考えて提示したらよいと思います。

相談
北海道
行政書士
慰謝料
離婚

評価・お礼

supica2 さん

2013/09/23 23:49

ありがとうございます。私がこれ以上耐えられず、旦那に相手女性と別れられないなら離婚しようといいました。旦那が浮気の気持ち自体は認めているので子供のためにも頑張って慰謝料も粘りたいと思います。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

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