対象:離婚問題
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不貞行為がない場合
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supica2さん、はじめまして坂井と申します。
ご質問内容を拝見いたしまして、恐らく現時点では不貞行為はない(立証出来ない)との事ですので、旦那様の「心変わり?」となり民法では性格の不一致等と同様「その他の理由」になってくると思います。
この場合、非常に理不尽ではあると思いますが慰謝料としては旦那様からは数十万前後となり相手女性への請求は難しいです。
しかしながら不貞行為の本当の立証(肉体関係を持っている場面での密室の証拠取得)は、誰にも出来ない事で、実際にあったとしても不貞行為などはないと大体の相手は誤魔化す事から、両者のホテルの出入りや交際風景などにより調停員や第三者が見て不貞行為があったと見られても仕方がない証拠をもって立証となります。
これらの証拠を、この間で取得出来れば不貞として旦那様、相手女性に当然慰謝料請求も可能になってきます。
慰謝料の金額についての相場は、状況や婚姻期間、支払い能力などにより大きく変わりますので一概に言えませんが、先日当方のコラム(http://profile.ne.jp/pf/privateshadow-sakai/c/c-119786/)にて浮気によるものとはなりますが慰謝料について書かせて頂きましたので参考にして頂ければ幸いです。
評価・お礼
supica2 さん
2013/09/23 23:46
ありがとうございました。
厳しい現実ですね。
回答専門家
- 坂井 利行
- ( 神奈川県 / 防犯アドバイザー )
- プライベート・シャドー 代表
探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。
探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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