会社のミスで扶養控除がはずれてしまいました - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月30日更新

会社のミスで扶養控除がはずれてしまいました

マネー 税金 2013/09/06 01:39

私は都内の小さな会社でパート勤務している主婦です。
扶養控除内での勤務をお願いしており、ずっと長年そのようにしていただいてました。
本日、夫の会社の給料関係の部署から夫に電話があり、「税務署から私が103万円を超えて働いているのにもかかわらず、扶養控除の申請がされているままである」との指摘をされました。扶養も本日はずされ、去年1年分と今年の1月から本日までの税金(所得税や住民税)を追徴課税されたうえに、夫の会社が支給していた扶養手当などを返納しなければいけなくなりました。
私の去年1年間の給料は111万203円です。私の会社側に問い合わせたところ、「自分で調整しないのがいけない」と言われました。私は扶養控除内での勤務をお願いして、会社側も了承し、約9年間その会社で扶養控除内で働かせて頂いていました。「時給が毎年わずかながら増えていたことが原因だろう」と会社側に言われました。まさか時給が増えたからといって、当初の約束である扶養控除を超えるとは夢にも思っていませんでした。
夫の年収は約1400万円ですが、住宅ローンや教育費などで消えていくため余裕のある生活は送っていません。さらに、最近私が乳がんであると診断されたため、これから高額の医療費がかかることは確実です。
そんななか、追徴課税や手当の返納、さらに扶養がはずれたため夫の給料のこれから減額も確定し、余裕のある資金がないため頭を抱えてしまっています。
私の勤め先の会社にまったく非はないといえるのでしょうか。いまだ謝罪の一言ももらっていません。7万円ほどオーバーしたために、何十万もの損害を受けることになります。パートの勤務管理をちゃんとしていなかった会社に賠償責任はないのでしょうか。
泣き寝入りするしかないのかと困っています。なにか良いアドバイスをよろしくお願い致します。

バブバブバブさん ( 千葉県 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

弁護士にご相談ください

2013/09/08 02:04 詳細リンク

はじめまして。早速回答をさせて頂きます。

ご質問の内容を拝見しましたが、これは当初働くにあたり、会社側とどういう契約を結んでいたかが争点になると思われます。

そうなると、税理士・公認会計士の範疇ではないので、弁護士に相談するのが一番だと思います。弁護士が行っている無料相談などを通して、一度相談なさることをお薦めします。

相談
契約
弁護士

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

休職中の確定申告と住宅ローン控除 わたじさん  2008-02-28 21:47 回答1件
住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
独身・両親と同居、転勤後の住宅ローン控除について ねーむれすみやさん  2015-12-29 11:43 回答1件
子供の扶養について教えてください。 花子と太郎さん  2011-08-03 22:35 回答1件
医療費控除と配偶者控除について megmegさん  2008-02-18 04:08 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)