対象:離婚問題
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調停中の生活費について。
2013/06/11 14:16はじめまして。先日より調停離婚申し立てされ、調停が始まりました。
沢山、ご質問されているのを拝見させていただきましたが・・・ちょっと違ったケースでお伺いします。
突然、調停日前日に、主人が勝手に家を出ていきました。パジャマ脱ぎ捨て、布団も起きたまま、テーブルには飲みかけのコップ。
離婚前提ですが、もともと生活費が給料では、足りておらず、私の実家が隣で、親に月々5万円で家を借りている状態で、どうしようもない時は、親に滞納しているといった感じです。その親も、今父親が病気になり良くはならない、悪くなってきのみと病院から宣告され、いつ何があってもおかしくない状態のため、私も、母親も看病と、我が子が2人障害があるため通院、私も持病で通院学校行事と忙しくしています。仕事もしてはいますが、今は現状そんな状態で月に4日程度しか出られません。
調停中に、生活費として頂けるお金が、給料から削られては、支払いが滞ってしまいます。家計は、全て私がやりくりしていた状態です。どうしたらいいのかわかりません。下手に動いて、不利になりたくないので何もできない状態です。
主人の行き先は、はっきりとは教えていただけないですが、自分の実家に戻ったようです。とにかく、無職で病気になっている父の為にも、家賃の5万は払いたいです。となると、ローン、光熱費、養育費、食費のどこかに、支障が出てきます。今までにも、勝手に振込先を変えたりされているので不安でなりません。過去からして、主人に、信用も信頼もありません。
養子縁組も組んでいたので、解消する為の書類も書いて渡すと何度も言っていたのに、先日、渡すつもりはないと、覆されました。父のことがあるので不安で仕方ありません。私の両親に借りているお金も、返した事がありません。
とにかく、給料まるっと、貰っていても生活できないのに、勝手に家を出て行って自分も、生活があるからと言われては、どうにもなりません。
どうしたらいいのでしょうか?
どろろんぱさん ( 愛知県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
木本 寛
弁護士
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婚姻費用の支払いを求める家事調停等の申立を検討しましょう。
愛知県弁護士会所属の弁護士木本寛http://kimoto-law.com/ がご回答します。
離婚調停中に生活費を支払ってもらえない場合、対抗的に婚姻費用の支払いを求める
調停を申立し、婚姻費用支払いの調停と離婚調停を同一期日で審理してもらうことが
よくあります。
調停でご主人が婚姻費用を支払う調停成立に応じない場合、家庭裁判所で婚姻費用支
払いを命ずる審判を発令してもらうよう申出て下さい。調停成立や審判が確定したのに
調停費用が未払いの場合、給与の差押もでき、勤務先から婚姻費用分を直接支払っても
らうこともできます。
なお、婚姻費用の調停申立は家庭裁判所に申立用紙が備えてありますので、必要書類
は家庭裁判所にお問合せください。
(現在のポイント:-pt)
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