対象:離婚問題
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木本 寛
弁護士
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婚姻費用の支払いを求める家事調停等の申立を検討しましょう。
愛知県弁護士会所属の弁護士木本寛http://kimoto-law.com/ がご回答します。
離婚調停中に生活費を支払ってもらえない場合、対抗的に婚姻費用の支払いを求める
調停を申立し、婚姻費用支払いの調停と離婚調停を同一期日で審理してもらうことが
よくあります。
調停でご主人が婚姻費用を支払う調停成立に応じない場合、家庭裁判所で婚姻費用支
払いを命ずる審判を発令してもらうよう申出て下さい。調停成立や審判が確定したのに
調停費用が未払いの場合、給与の差押もでき、勤務先から婚姻費用分を直接支払っても
らうこともできます。
なお、婚姻費用の調停申立は家庭裁判所に申立用紙が備えてありますので、必要書類
は家庭裁判所にお問合せください。
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この回答の相談
はじめまして。先日より調停離婚申し立てされ、調停が始まりました。
沢山、ご質問されているのを拝見させていただきましたが・・・ちょっと違ったケースでお伺いします。
突然、調停日前日に、主人が勝… [続きを読む]
どろろんぱさん (愛知県/40歳/女性)
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