対象:住宅賃貸
三年半住んでいたマンションを引っ越すことになり、本日不動産とリフォーム業者の人と立ち会い、キズなどないかの確認をしたところ、キッチンの壁のステンレス部分の傷を指摘され、全面取り替えとなるので安くて5、6万だと請求されました。
その傷は以前掃除の際に金タワシ(緑色の)で擦ってしまった傷です。
入居時の契約で別途ハウスクリーニング代9万は支払うことになっています。
かの場合ステンレス部分の取り替えは支払わなければいけませんか?
早く返事をしなければならないため、早急の回答お願いいたします。
みちゃもさん ( 神奈川県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
渋谷 好幸
不動産コンサルタント
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原状回復のトラブル
みちゃも様
初めまして。
渋谷都市開発の渋谷と申します。
みちゃも様が生活上必要な清掃を行った際に付けてしまった傷ですね。
その傷が付いてしまったことにより、使用不可能なのでしょうか?
交換するとはその判断だけです。借主(みちゃも)様が付けた傷が行ってはいけないモノで掃除をしてしまった。ほんの一部では無く、全体に傷を付けてしまい、本来の機能を果たす事が使用不可能と判断されれば重過失として、受け取られても仕方がありません。
仮に全体に傷が及んだとしてもキッチンの壁が使用不可能になる事は無いと思われますので、
逆に交換をしなければならない理由を聞いてみましょう。
もし、問われたら、原状回復等の改訂ガイドラインを準拠(平成23年8月公表)の中にはそう書いてあるからと言えば、少しは身構えて、交渉しやすくなると思います。
補足
また、全面を取り替える金額として本当に適正価格かも問いたいです。
画像などあるとなお、分かりやすいのですが・・・
どうしても、払えと先方が引かないのなら、「自分の知り合いの業者から見積もりを取らせて」もらい、双方の負担割合を協議するべきです。
話がこじれたら、また、ご相談下さい。
頑張って下さい。
評価・お礼
みちゃもさん
2012/10/30 20:24早速回答していただきありがとうございます。
とても参考になりました。
最後の清掃の際についてしまった浅い擦れた傷です。見た目だけの問題で、壁としての機能は全く問題ないと思われます。
そもそもハウスクリーニング代9万というのもあまり納得していなかったうえでのプラスの請求だったので、明日ガイドラインの話を基に話してみたいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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