対象:独立開業
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わたしは、絵描きのたまごです。
師匠に、そろそろ絵を売ってみてはと言われましたので、
まずは、ネットで販売し、少しでも個展費用を稼ぎたいと思っています。
まず、開業届は出すべきでしょうか?(Q1)
今まで使ってきた画材、過去の作品は、
個人事業開業に際して、
帳簿上どのように扱えば良いのでしょうか?(Q2)
ここ数ヶ月の画材代は、
個人名義で領収書を貰いました。
昔から、開業したらつけようと思っているアトリエ名(屋号)があるのですが、
この個人名義での領収書は、
屋号を付けて開業後も経費として扱われますか?(Q3)
お小遣いと混ざるのが嫌なので
銀行口座を分けたいのですが、
開業届を出している場合、
個人名義の休眠口座(残高65円)を、
事業用に当てるのは良くありませんか?
また、そのことを銀行側にお伝えする必要はありますか?(Q4)
その他、絵描きが税関連等で、
留意しなければならないことがあれば、
何でも構わないので教えてください。(Q5)
補足
2012/10/13 13:17恐れ入ります。
ひとつお聞きするのを忘れましたが、
今年は、公募展に色々挑戦したいのですが、
出品費用は、経費として申告できますか?(Q6)
Kayoppeさん ( 山口県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
1
開業届出書は出した方がいいでしょう
はじめまして!税理士の林と申します。
1)開業届出書は出しておく方がいいでしょう。そうしないと税務署からの「確定申告相談会」の案内等が届かないからです。また、開業2カ月以内であれば、「青色申告承認申請書」も合わせて提出することをお薦めします。
青色にすると、3年間税理士等の無料の記帳指導などが受けられます。
2)通常、開業費として処理します。(但し、一定の要件があります)
3)屋号をつけても、つけなくても構いません。事業目的のものの購入だと言うことが分かるようにするのが肝心です。例えば、いくら領収書をもらっても「お品代」としか書いてなければ、何の経費なのか分かりません。
4)事業用口座とプライベートな口座を分けるのは、記帳を簡単にするためお薦めの方法です。また、そのことを銀行側に伝える必要はありません。
5)経費関係の領収書などをこまめに取っておいてください。これは、家事費かなと迷った場合でも一応とっておき、決算時に外せばいいわけです。
関係書類の保存期間は7年間となっています。
また、消費税課税事業者でなくても、消費税を請求しても構いません。画材などかかった経費の消費税は払っているわけですから・・・
思いつくのは、こんなところでしょうか。
記帳に関しては最初が肝心!一度流れを作ってしまうと後が楽です。
また、何かご相談がありましたら、遠慮なくどうぞ。
評価・お礼
Kayoppeさん
2012/10/13 20:07とても解りやすいご回答を、
ありがとう存じました。
申告義務が発生するか否かに関わらず、
開業届を出すと、そういったメリットがあるのですね。
林 高宏
2012/10/13 22:04評価のお礼有難うございました。
6)については、当然ながら費用になります。
経常的に発生する費用と区別して、そのまま「出店費用」とでもしたらいかがでしょう。経費削減の対象が分かりやすくなるのではないでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
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