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海外在住中に個人ビジネスを始める際の税金について

法人・ビジネス 独立開業 2016/03/30 09:32

自分のデザインしたジュエリーを販売する商売を始めたいのですが、現在は夫の海外駐在の帯同中です。
本帰国後は、主婦の傍ら個人事業主開業届をし、当面は自宅とネットで販売を開始したいと考えております。
海外のビザは就労ビザではありませんので、大っぴらに商売する事はできません。
ですので、海外在住中は、仕入れ先の工場が販売した形にし、デザイン料、仲介料をお礼として受け取る予定です。
商品代金の回収方法に2種類の案があります。
既存の日本口座を代金振り込み口座にし、本帰国まで商売を小さく始める場合、日本に住民登録がない間、商品代金として振り込まれた代金は税申告の必要があるのでしょうか。
なお、仕入れ代金支払いは海外在住中は現地の銀行から現地通貨でお支払する事になっております。
本帰国後は、日本口座で商品代金を受取り、日本口座から外貨で送金する形になりますので、
本帰国の際に、住民登録と同時期に開業届を提出するつもりです。
その場合、これまで口座に入金がある状態になりますが、そちらはどのように申告するべきでしょうか。
又、サラリーマンの夫の持ち家の一部を事務所兼ショールームで使用するのですが、固定資産税とローン利息を使用面積で按分して、それに相当する家賃を夫に支払う形にし、(含む光熱費の一部)経費として申告できますか。 その場合、夫の扶養からいつの段階で外れる事になるのか、外れる事によるデメリットは何がありますでしょうか。
売り上げが少ない場合、夫の扶養のまま商売を続ける方法はあるのでしょうか。

555はなさん ( 千葉県 / 女性 / 46歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

海外在住中は税申告不要で、扶養は130万円が分岐点です。

2016/07/05 22:18 詳細リンク

555はなさん、こんにちは。

ご質問は、
(1)海外在住中の税申告の必要性
(2)開業時の口座残金の申告方法
(3)固定資産税・ローン利息・光熱費の経費申告可否
(4)扶養を外れるタイミングとデメリット
の4つですね。順にお答え致します。

(1)
日本国内に住所も1年以上の居所も有しない非居住者については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。 但し、非居住者であっても国内において行う事業から生ずる所得については、「恒久的施設」を持たない非居住者の場合には、非課税となっています。「恒久的施設」とは、以下、国税庁のホームページの通り、3つの種類に区分されています。(http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2881.htm

仕入れ先の工場が海外にある前提ですが、事業に関して国内に代理人を設けないのであれば、恒久的施設には該当しないので、日本国内において所得税支払いの義務はありません。但し、日本が各国と結んでいる「租税条約」によって異なるので、海外税務に詳しい税理士などの専門家にご相談いただくか、現地の税務局に問い合せてみられたらよいと思います。

○日本貿易振興機構(ジェトロ)のHP https://www.jetro.go.jp/

(2)
開業時の口座の入金は、事業用資金のため、貸借対照表上で「元入金」という勘定科目で記載して下さい。(法人企業でいう資本金にあたります。)

○税務署 青色申告者のための貸借対照表作成の手引き P.15
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/42.pdf

(3)
残念ながら、生計を一にする配偶者に支払う地代家賃などは必要経費になりません。ただし、以下、国税庁のホームページの通り、固定資産税・ローン利息・光熱費については、事業供与割合分が経費になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/11/01.htm

(4)
555はなさんの所得が38万円を超えると、ご主人の所得控除が減少し始めます。収入が130万円を超えるとご主人の社会保険料控除が受けられなくなり、扶養を外れます。扶養を外れるデメリットは、各優遇がなくなる分、世帯収入が減る点です。

・所得*が 38万円超:ご主人の所得控除減少
・所得*が 76万円超:ご主人の所得控除が0円
・収入*が130万円超:社会保険料は555はなさん支払
(*は、555はなさん自身)
(所得=収入-必要経費)

売上が少ない場合、ご主人の扶養のまま商売を続けることは可能です。ただし上限を超えると、過去に遡及して適用されるため、早めの手続きをお勧め致します。

○国税庁のHP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
○千葉県のHP https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/aramashi/shurui/kojin-kenminzei/

555はなさんの事業の発展をお祈り致します。

ジェトロ
国税庁
社会保険
必要経費
青色申告

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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