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条件付き土地の売買契約

住宅・不動産 不動産売買 2012/07/11 10:18

始めましてよろしくお願いします。
条件付きの土地を契約しようとしていますので、土地購入の申込書を書きました。
ただし、土地の売主がハウスメーカーではなく第三者となります。
普通の条件付き土地だと建築請負契約が成立しない場合、土地の契約が白紙になると聞いていましたが、土地の売主が第三者の場合はどうなるのでしょうか?ハウスメーカーには土地の売主が第三者だから、白紙にすることができないと言われていました。そうしたら建物の金額とか全部ハウスメーカーの言いなりになるのではないでしょうか?
こんな契約していいのでしょうか?

補足

2012/07/11 10:18

早速のご返信ありがとうございます。
土地の売主は個人です。土地購入の申込書に50万の手付けを払うことになっています。
申込書も書きましたので契約しないといけないのでしょうか?
万一建築請負契約が成立しなかったらこの手付金を放棄することになるのでしょうか?

ami2008さん ( 埼玉県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

米原 大輔

米原 大輔
不動産業

- good

ダメです。

2012/07/11 10:54 詳細リンク

結論から言えば、ちょっとおかしいと思われる契約ではないでしょうか?
条件付の土地の場合は広告等にこのような文言が掲載されてませんでしたか?

この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主または売主の指定する建築業者と住宅建築請負契約をして頂く事を条件として販売します。
この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかったときは白紙となり、受領した金銭は全額お返しします。

条件付宅地の契約のポイントは大きく3点あります。
1 契約は土地の売買契約と建物の請負契約の両方が成立して初めて完成する
2 3ヶ月以内に住宅のプラン・見積等で合意出来ない場合は解約出来る
3 解約しても土地売買で支払った金額は全額戻ってくる

ですから、土地の売主が第三者だから白紙にすることが出来ないなんて・・・とんでもない話です。20年不動産屋してますが聞いたことありません。

推測するに、知識のないハウスメーカーの営業マンが建物の契約が欲しい為に適当な事を言っているか。単なる詐欺師ではないでしょうか?
土地の売主が不動産業者さんであれば、直接確認をしたほうが良いと思います。
善良な不動産業者であれば、納得のいく回答をしてくれると思いますよ。

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