対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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月15万円ですと、働き損にはなりません
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mykrh2oさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
税制上の扶養103万円(非課税の失業給付や交通費は除く)というのは1~12月の収入ですので、今年は扶養の範囲です。
ご主人の年末調整で今年の12月までの予定収入を記載すると扶養控除が受けられます。
一方、社会保険の扶養130万円(交通費込)というのは将来にわたる年収のことで
11月から月15万円ということは、年収換算すると、180万円ですから、扶養の範囲ではありません。
扶養に入って働くには毎月の給与が130÷12か月=108,333円以内です。
またフルタイムですと、会社としては社会保険に加入させないといけません。
(加入の基準は一般的に週30時間以上の場合です。)
ですからご主人の扶養に入って働くには週30時間未満でかつ、月の給与が108,333円以内ということになります。
このまま働いて働き損になるのでは、という懸念をお持ちのようですが月15万円ですと、そんなことはありません。
給与から天引きされる社会保険料と同額を会社も負担してくれるのですからありがたい話です。
できれば、3月で終了ではなく、雇用期間を更新してもらえるよう頑張ってみてください。
もし、今後お子さんを予定されているようですと、なおさらです。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
mykrh2o さん
2011/11/11 12:58
分かりやすいご回答ありがとうございます。扶養に関する条件などよく分かりました。
ただ、3月末で雇用契約が終了し、その後も新しい職に就けなかった場合はどうなるのでしょうか?雇用継続の可能性に賭けてフルタイムで働くのはリスクが大きいような気もします。
それでも今のまま扶養を外れて働く方がいいのでしょうか?
というのが、夫に来春からの県外転勤の話が出ていて…まだ決定ではないそうです。
長期的に見れば、今のフルタイムで働くことによる将来的な恩恵は大きいとは思うのですが…
2011/11/11 14:03
>雇用継続の可能性に賭けてフルタイムで働くのはリスクが大きいような気もします。
この意味がよく理解できないのですが・・・
15万円のお給料だと健康保険と厚生年金保険料は合わせて2万円弱です。
税金も多少天引きされますが、4月以降働かなければ確定申告で戻ってきます。
雇用保険料は週20時間以上だとかかりますのでその差は300円程度でしょう。
一方、ご主人の税金ですが3月で終了して再就職しなかった場合は、来年の年収は45万円ですから、税制上は扶養の範囲です。
長期でないと、社会保険のメリットは教授できないということはありません。
将来もらえる厚生年金は払った保険料に応じて計算され加算されますよ。
たとえ4か月だけでもフルタイムで社会保険に加入して働いたという実績は、次のお仕事探しにも有利だと思います。
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この回答の相談
今年一年で扶養に入ったり外れたりした上、収入との関連が分からないので、ご教授下さい。
1~3月:契約社員で仕事をしており、3ヵ月分の収入は55万円でした。
4月:退職して夫の扶養に… [続きを読む]
mykrh2oさん (宮崎県/29歳/女性)
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